新型コロナウイルス感染症による保険料・税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入などが減少した人に対する保険料税理士法人の減免措置を行っています。
対象保険料・税
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
(備考)いずれも納付期限が令和2年2月1日~令和3年3月31日のもの
そのほか
減免の条件は問い合わせてください
問合せ
国民健康保険税/国保年金課(電話番号:0565-34-6637)
介護保険料/介護保険課(電話番号:0565-34-6634)
後期高齢者医療保険料/福祉医療課(電話番号:0565-34-6959)