事業者支援に関するQ&A  よくある質問

ページ番号1037794  更新日 2022年6月20日 印刷

質問法人市民税について、申告・納付期限の延長はありますか。

回答

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により、期限の個別延長が認められます。
この場合の申告・納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

  • 電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
    法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
    税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付してください。
  • 書面で申告書を提出される場合
    申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
    税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付してください。

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業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
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