食品営業許可申請の手続き
食品営業許可を取得するまでの手続きの説明
営業許可を受けるまでの流れ
- 相談(建築前図面を持参)
- 許可申請(施設完成の1週間前までに)
- 実地調査(施設完成後)
- 許可
- 開店
許可申請
2021年5月末までに食品営業許可の申請を行うには、次の書類が必要になります。
食品営業許可申請書
食品衛生責任者設置届
免許証等資格を確認できる書類(原本)
-
食品衛生責任者養成講習会受講申込書 (Word 39.5KB)
(資格のない方のみ)
受講料等:6,700円
- 食品営業施設に、食品衛生責任者を設置する必要があります。
- 食品衛生責任者になるためには、以下の資格が必要です。
調理師、栄養士、製菓衛生師、ふぐ処理師、食品衛生責任者養成講習会修了者、愛知県食品衛生協会の食品衛生指導員、食品衛生管理者等 - 資格のある方は、免許証、修了証等の資格を確認できる書類(原本)を持参してください。確認後お返しします。
- 資格のない方は、食品衛生責任者養成講習会の申込みを行い、後日、必ず指定日に養成講習会を受講してください。
営業施設の大要 2部
営業施設の平面図 2部
- 営業施設の平面図を添付してください。
- 営業施設の大要、平面図は2部必要です。1部は許可証交付時にお返ししますので、許可証と一緒に大切に保管してください。
全部事項証明(確認のみ)
- 営業者が法人の場合に原本を持参して下さい。確認後お返しします。
水質検査成績書
- 井戸水等の水道水以外の水を使用する場合は、営業許可申請前に水質検査が必要になります。事前にご相談下さい。
検便成績書(確認のみ)
- 調理、製造に従事する方は全員、実施してください。検便は、豊田市衛生試験所2階で受付します。
ふぐ処理施設設置届
- ふぐを処理する場合に必要です。
- 愛知県で取得したふぐ処理師免許が必要です。
(他の都道府県で取得したふぐ処理師免許をお持ちの場合は、改めて愛知県のふぐ処理師免許を取得していただく必要があります。詳しくは保健衛生課までお問合せ下さい。)
許可申請手数料
- 営業の種類、単独の申請、複数の申請により異なります。
- 手数料については、保健衛生課にお問合せ下さい。
食品営業許可の施設基準について
- 食品営業許可の施設基準は愛知県食品衛生条例に定められています。
詳しくは、以下の愛知県法規集へのリンクからご確認ください。
実地調査
申請書受付時に実地調査の日時を決定します。
実地調査は、毎週火曜日、木曜日に実施しています。(祝祭日の場合は変更があります。)
実地調査では、施設が施設基準及び申請書内容に適合しているか調査します。
申請書を提出しても、施設が施設基準及び申請書内容に適合しないと営業することはできません。
食品等事業者の責務
食品衛生法 抜粋
第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(2)食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
(3)食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。
食品衛生法施行規則 第66条の2
(3)営業者は、法第51条第2項(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前2項の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
- 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱い等に関する計画(衛生管理計画)を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び関係者に周知徹底させること。
- 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程に考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書を必要に応じて作成すること。
- 衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。
- 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。
申請書等様式
様式はPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
食品営業許可に関するもの
2021年5月末までに申請する方
新規の営業許可取得に関する様式
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食品営業許可申請書(様式第20号) (PDF 69.4KB)
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食品営業許可申請書(様式第20号) (Word 50.0KB)
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食品衛生責任者設置変更届(様式第18号) (PDF 223.0KB)
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食品衛生責任者設置変更届(様式第18号) (Word 51.0KB)
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食品衛生管理者設置変更届(様式第19号) (PDF 35.0KB)
-
食品衛生管理者設置変更届(様式第19号) (Word 42.5KB)
-
営業設備の大要 (PDF 955.1KB)
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営業設備の大要 (Word 182.5KB)
営業許可の変更に関する様式
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食品営業許可申請書記載事項変更届(様式第23号) (PDF 50.0KB)
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食品営業許可申請書記載事項変更届(様式第23号) (Word 51.5KB)
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食品衛生責任者設置変更届(様式第18号) (PDF 261.4KB)
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食品衛生責任者設置変更届(様式第18号) (Word 51.0KB)
営業許可の廃止に関する様式
営業許可証の紛失に関する様式
営業許可の承継に関する様式
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食品営業許可承継届(相続)(様式第21号) (PDF 81.0KB)
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食品営業許可承継届(相続)(様式第21号) (Word 50.5KB)
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食品営業許可承継届(合併・分割)(様式第22号) (PDF 48.7KB)
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食品営業許可承継届(合併・分割)(様式第22号) (Word 48.0KB)
食品衛生責任者養成講習会の受講に関する様式
ふぐ処理施設に関するもの
生食用食肉取扱施設に関するもの
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生食用食肉取扱施設届(様式第6号) (PDF 37.4KB)
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生食用食肉取扱施設届(様式第6号) (Word 46.0KB)
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生食用食肉取扱施設変更届(様式第8号) (PDF 32.7KB)
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生食用食肉取扱施設変更届(様式第8号) (Word 43.0KB)
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生食用食肉取扱施設廃止届(様式第9号) (PDF 26.0KB)
-
生食用食肉取扱施設廃止届(様式第9号) (Word 41.5KB)
自主回収に関するもの
2021年5月末までの報告様式
(備考)2021年6月1日以降はシステムによる届出となります。
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自主回収着手報告書(様式第24号) (PDF 79.6KB)
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自主回収着手報告書(様式第24号) (Word 38.0KB)
-
自主回収終了報告書(様式第25号) (PDF 52.9KB)
-
自主回収終了報告書(様式第25号) (Word 34.0KB)
健康被害発生等に関するもの
2021年5月末までの報告様式
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このページに関するお問合せ
保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6181 ファクス番号:0565-31-6630
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