隣地から越境した枝の切除について

ページ番号1065390  更新日 2025年3月28日 印刷

基本的には相手方に依頼又は承諾を得た上で切除するようにしてください。ただし、民法改正により一定の条件を満たせば、自分で越境している枝の切除も可能となりました。

枝の越境に関する民法改正について
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴訟を提起し強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法第233条第3項第1号~第3号)。

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき

催告してからどれくらい待てばいいですか。
上記(1)の「相当な期間」とは、作業に必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、一般的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求できますか。
相手方と協議をしてください。請求できる費用の範囲などは市役所市民相談課の弁護士相談(要予約)や、法律事務所などでご相談ください。

市が代わって越境している枝を切ることはできますか。
市で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)上の問題です。雑草の繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。

業者にお願いする場合、どこに連絡すればいいですか。
豊田市シルバー人材センター(電話 0565-43-2080)やお近くの造園業者などへ相談してください。

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