豊田市立学校給食費の無償化について
令和6年4月から、豊田市立小・中・特別支援学校の給食費を無償としています。
学校給食費を無償化しています
豊田市では、中学生までの児童生徒のいるご家庭を対象に、経済的負担の軽減を図ることで、子育て支援及び教育環境の充実に寄与するため、以下のとおり給食費を無償化しています。
- 開始日
令和6年4月1日(月曜日) - 対象
市立学校に通う小学生及び中学生 - 参考 令和5年度までの給食費
1食につき
小学校 250円
中学校 280円
(平成31年4月改定)
無償化に伴う代替給付を実施します
給食費無償化の代替として、以下の(1)・(2)のいずれかの方に給食費相当分の給付金を支給します。
(1)豊田市立小中学校、豊田特別支援学校小学部・中学部に通学し食物アレルギー等の理由により給食の提供を受けられず、弁当を持参している方
(2)豊田市外の特別支援学校小学部・中学部に通学する方
支給を希望される方は、下記のとおり申請をしてください。
申請期間
【令和6年4月から9月分の申請】
令和6年10月1日(火曜日)から10月25日(金曜日)まで
(1)豊田市立小中学校、豊田特別支援学校小学部・中学部に通う方
1.対象条件(以下の(1)~(4)のすべてにあてはまる場合のみ対象)
(1)児童生徒及びその保護者の住所が豊田市にあること(居住実態がある場合に限る)。
(2)食物アレルギー等の理由により、給食を停止し、弁当を持参していること(決められた期限までに学校に申し出て、給食を停止した場合に限る)。
(3)他の助成により、給食費の全額を補助されていないこと。
(4)令和5年度以前の給食費の未納がないこと。
2.支給額
各月の給食を停止した日数をもとに、支給額を算定します。支給基準は以下のとおりです。
給食停止日数 |
支給額 |
---|---|
11日以上 |
満額(月額:小学校4,600円、中学校5,000円) |
6日から10日 |
半額(月額:小学校2,300円、中学校2,500円) |
5日以下 |
支給なし |
(備考)昼食代の一部として就学奨励費などの助成を受けている場合は、減額されます。
3.申請方法
- 原則、電子申請をしてください。
2次元バーコードからも申請していただけます。
- 電子申請が難しい場合
以下の書類を学校へ提出してください。
(1)申請書(様式第1号)(2) 振込口座登録書(様式第2号)
(2)豊田市外の特別支援学校小学部・中学部に通う方
1.対象条件(以下の(1)~(4)のすべてにあてはまる場合のみ対象)
(1)児童生徒及びその保護者の住所が豊田市にあること(居住実態がある場合に限る)。
(2)豊田市外の特別支援学校(小学部・中学部)に通学していること。
(3)他の助成(特別支援教育就学奨励費等)により、昼食代の全額を補助されていないこと。
(4)豊田市に納入すべき給食費の未納がないこと。
2.支給額
小学部:満額の場合、月額4,600円(年額最大50,600円)
中学部:満額の場合、月額5,000円(年額最大55,000円)
各月の通学校で昼食を食べた日数をもとに、支給額を算定します。ただし、昼食代として他の助成を受けている場合、減額となる場合があります。以下の表を確認してください。
通学校で昼食を食べた日数 |
特支奨励 第1区分 |
特支奨励 第2区分 |
第3区分/特支奨励受給無し |
---|---|---|---|
11日以上 |
支給無し |
2,300円 |
4,600円 |
6日から10日 |
支給無し |
1,150円 |
2,300円 |
5日以下 |
支給無し |
支給無し |
支給無し |
通学校で昼食を食べた日数 |
特支奨励 第1区分 |
特支奨励 第2区分 |
第3区分/特支奨励受給無し |
---|---|---|---|
11日以上 |
支給無し |
2,500円 |
5,000円 |
6日から10日 |
支給無し |
1,250円 |
2,500円 |
5日以下 |
支給無し |
支給無し |
支給無し |
(備考)
第1区分の方は給食費の全額を補助されているため、支給の対象になりません。
第2区分の方は給食費の半額を補助されているため、規定額の半額を支給します。
3.申請方法
- 原則、電子申請をしてください。
2次元バーコードからも申請していただけます。
- 電子申請が難しい場合
以下の書類を豊田市教育委員会保健給食課へ送付してください。
(1)申請書(様式第3号)(2)振込口座登録書(様式第2号)
(送付先)
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所保健給食課給食担当 行
その他
交付決定・支給時期
- 12月に今回申請分の支給金額決定通知書を郵送します。支給は12月末を予定しています。
- 1年分を2回に分けて支給する予定です。10月から3月分の申請については、改めてお知らせします。
よくある質問
Q1.期間の途中で豊田市へ引っ越ししましたが、対象になりますか。
A1.支給対象期間中に豊田市に在住していれば、対象になります。
【豊田市立の学校へ通う方】
Q2.食べられないおかずだけを持参していますが、対象になりますか。
A2.給食を停止していることが条件なので、本給付の対象ではありません。
Q3.私立・国立の小中学校で給食を食べている場合や、フリースクールに弁当を持参している場合は給付の対象になりますか。
A3.本給付の対象ではありません。
Q4.兄弟姉妹がいる場合はどのように申請したらよいですか。
A4.児童生徒1人につき1つの申請が必要です。電子申請の場合、紙の申請書を提出する場合のどちらも児童生徒1人ずつ申込みを行ってください。
【豊田市立の学校へ通う方】
Q5.給食を停止する手続きは、どうしたらよいですか。
A5.給食停止のための手続きや期限は、児童生徒の通学する学校へお問合せください。
Q6.給付金はどのように支給されますか。
A6.申請された口座へ、期間分を一括で振込みます。
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このページに関するお問合せ
教育部 保健給食課
業務内容:児童・生徒の健康管理、学校環境衛生、学校給食、給食センター運営などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6663 ファクス番号:0565-34-6824
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