環境衛生関係営業許可等申請の手続き

ページ番号1004170  更新日 2024年4月1日 印刷

理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場・特定建築物・プール・専用水道・簡易専用水道の施設に関わる各種届出の様式と一部記入例を掲載しています。新規開設の場合は事前協議が必要ですので、担当課までお尋ね下さい。

対象施設
理容所、美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、興行場、特定建築物、プール、専用水道、簡易専用水道

営業許可、確認検査等を受けるまでの流れ

  1. 事前相談(施設工事の着工前に図面を持参)
  2. 工事の着工(事前相談後)
  3. 許可申請
  4. 確認検査(施設完成後)
  5. 許可書等の交付
  6. 営業の開始

許可申請等

営業許可等の申請・手数料を行うには、次の書類が必要になります。

申請者
  • 法人で開設する場合には、添付書類として求めていない場合においても登記事項証明書の写しを持参して下さい。
免許証等資格を確認できる書類
  • 理容所には理容師、美容所には美容師、クリーニング所(洗い場)にはクリーニング師が必要です。
添付書類
  • 施設の案内図、平面図など各種添付が必要となります。
  • 詳しくは感染症予防課にお問合せ下さい。
その他
  • 理容師、美容師は、医師の診断書(指定様式あり)が必要です。
  • 旅館業、興行場及び公衆浴場等は、建築基準法、消防法など他法令の許可が必要な場合があります。
申請手数料
  • 種類により金額が異なります。手数料が不要のものもあります。
  • 手数料については、感染症予防課にお問合せ下さい。

申請書等様式

様式はPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

理容所

  • 理容所開設届出事項変更届(様式第2号)、理容所承継届(様式第3から5号)、理容所廃止届(様式第7号)については電子申請もできます。

美容所

  • 美容所開設届出事項変更届(様式第2号)、美容所承継届(様式第3から5号)、美容所廃止届(様式第7号)については電子申請もできます。

クリーニング所

  • クリーニング所・無店舗取次店届出事項変更届(様式第2号)、クリーニング所・無店舗取次店廃止届(様式第3号)、クリーニング所・無店舗取次店承継届(様式第4から6号)については電子申請もできます。

旅館業

  • 旅館業営業許可申請書等記載事項変更届(様式第6号)、旅館業営業停止・廃止届(様式第7号)については電子申請もできます。

興行場

  • 興行場承継申請書(様式第3から5号)、興行場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第6号)、興行場営業停止・廃止届(様式第7号)については電子申請もできます。

公衆浴場

  • 公衆浴場承継申請書(様式第3から6号)、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第7号)、公衆浴場営業停止・廃止届(様式第8号)については電子申請もできます。

温泉利用施設

設置の届出等に関するもの

届出を行う前に事前確認が必要な施設もあります。詳しくは窓口までお尋ねください。
様式はPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

特定建築物(建築物衛生法関係)

専用水道

簡易専用水道(有効容量が10立方メートルを超える受水槽)

  • 簡易専用水道設置届(様式第1号)、簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号)簡易専用水道(休止・再開)廃止届(様式第3号)については電子申請もできます。

プール

  • プール管理責任者・衛生管理者設置(変更)届(別紙様式1)については電子申請もできます。

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このページに関するお問合せ

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業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
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