愛知県・豊田市新型コロナウイルス感染症対策協力金(1事業者あたり50万円)
6月30日(火曜日)をもって、受付を終了しました。
愛知県が令和2年4月16日に発表した休業協力要請等に対する協力金(1事業者あたり50万円)について、豊田市は下記のとおり申請を受付、支給します。
(備考)なお、理美容業界に対する休業協力金(1事業者あたり県10万円、市10万円)については、以下のページよりご確認ください。
受付期間
令和2年5月11日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで
(備考)市役所各支所(保見・石野出張所を除く)での受付は5月29日(金曜日)まで
支給額
50万円(1事業者あたり50万円)
(備考)本協力金は適切な申請書受理から概ね2週間程度で支給します。(指定口座への振込)
申請要件
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請や営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける豊田市内の中小企業者等(注釈)
(注釈)本協力金の対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人で、下記(1)から(7)の全てに該当することが必要です。
(1)県内に事業所を有すること
(豊田市に申請できる事業者は、豊田市内に本店がある法人及び豊田市を納税地(税務署へ提出する開業届等や確定申告に記載)としている個人事業主です。県外本店事業者(対象施設が豊田市にあるが本店が県外に所在する場合)の申請先は、豊田市ではなく愛知県となります。詳しくはページ下部の「県外本店事業者の申請について(愛知県ホームページ)」からご確認ください。)
(2)中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人であること
(3)休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を有する事業者であること
(4)休業・営業時間短縮を実施した事業者であること
(5)愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
(6)交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと
(7)誓約書に記載されている事項の誓約
対象施設及び協力内容
「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」の対象となる施設と協力内容
施設名 | 協力内容 | 協力期間 | |
---|---|---|---|
1 | 遊興施設等、運動施設、遊戯施設、劇場等、集会・展示施設 | 休業 | 4月17日(金曜日)~5月6日(水曜日) |
2 | 【1,000m2を超える次の施設】大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館(集会スペース)、商業施設 | 休業 | 4月23日(木曜日)~5月6日(水曜日) |
3 | 営業時間が20時~翌朝5時にかかる食事提供施設 | 20時~翌朝5時の営業を休止 | 4月17日(金曜日)~5月6日(水曜日) |
「愛知県緊急事態措置」に基づかない自主的なご協力について
施設名 | 協力内容 | 協力期間 | |
---|---|---|---|
1 | 【1,000m2以下の次の施設】大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館(集会スペース)、商業施設 | 自主休業 | 4月23日(木曜日)~5月6日(水曜日) |
2 | 行楽を主目的とするホテルまたは旅館の集会スペース以外の全館 | 自主休業 | 4月26日(日曜日)~5月6日(水曜日) |
協力金の対象施設は以下の「【別表1】協力金交付対象施設一覧.pdf」からご確認ください。
協力金の申請に必要な書類等
- 以下の「提出書類チェックリスト」と1〜8の書類の提出が必要です。詳細は「提出書類チェックリスト」をご確認ください。
- オンライン申請の場合は、「提出書類チェックリスト」と、1及び2の提出はオンライン申請サイトからの入力のため不要です。
- 4は営業許可等が必要な業者のみ、6は個人事業主のみ必要です。
提出書類 | 確認事項など | ||
---|---|---|---|
提出書類チェックリスト | 提出書類チェックリストに基づき書類を確認し、郵送又は持参での申請の場合は、提出時に合わせて添付してください | ||
1 | 交付申請書(様式第1号) | 原本 (備考)オンライン申請はサイト内で入力のため不要 |
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2 | 誓約書(様式第2号) | 原本 (備考)オンライン申請はサイト内で入力のため不要 |
|
3 | 直近の確定申告書 | 写し |
|
4 | 業種にかかる営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類 | 写し | (例)飲食店営業許可、旅館業許可、古物営業許可、風俗営業許可・届出等 (備考)営業許可等が必要な業種のみ |
5 | 申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真 | 写し |
|
6 | 本人確認書類 | 写し | 運転免許証、パスポート、保険証、マイナンバーカード(表面のみ)など (備考)住所変更があった場合は、変更後の住所がわかる部分の写しも必要です。 |
7 | 休業又は営業時間短縮の告知、通知 | 写し | ホームページの画面、貼り紙、ポスターやチラシ、本社等から事業所に対する通知など (備考)
|
8 | 振込先口座番号が分かる通帳又はキャッシュカードの写し | 写し | 振込先口座は必ず申請者と同一名義であること (備考)法人の場合は、法人口座であることが必須(個人口座では不可) |
様式
(備考)交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)のワード版は以下からダウンロードしてください。
(備考)交付申請書(様式第1号)に記載する施設数が6施設以上ある場合は、以下からダウンロードし交付申請書(様式第1号)と合わせて提出してください。(オンライン申請の場合はこの資料を添付してください。)
申請の手引き・よくある質問
申請方法
(1)オンライン申請、(2)郵送、(3)持参のいずれかで申請できます。
(備考)密を避けるためにも極力(1)オンライン申請又は(2)郵送での提出をお願いします。
(1)オンライン申請
「愛知県・豊田市新型コロナウイルス感染症対策協力金 オンライン申請サイト(以下「オンライン申請サイト」という。)」から提出できます。
操作手順については以下をご覧ください。
(2)郵送
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。6月30日(火曜日)の消印有効です。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送(送料は申請者の負担)してください。裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
(宛先)〒471-8501豊田市西町3-60 西庁舎8階
新型コロナウイルス感染症対策協力金 申請受付センター
(3)持参
5月11日(月曜日)から、申請書類を「新型コロナウイルス感染症対策協力金 申請受付センター(豊田市役所西庁舎8階)」及び「市役所各支所(保見・石野出張所を除く)」にて受け付けます。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。6月30日(火曜日)の午後5時15分までに提出してください(注釈)。
(注釈)市役所各支所(保見・石野出張所を除く)での受付は5月29日(金曜日)の午後5時15分まで
通知等
- 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送します。
- 本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送します。
- 協力金は適切な申請書受理から概ね2週間程度で指定口座へ振り込む予定です。
- 申請から2週間経過しても通知が届かない場合は、事業者支援相談センターへお問合せください。
協力金の交付者一覧
協力金の交付者を公表します。休業協力要請に対応していただきありがとうございました。
なお、本協力金の交付を受けた事業者は、以下の協力金等の交付を受けることができませんのでご注意ください。
(1)理美容業界に対する休業協力金(1事業者あたり20万円)
(2)テナント事業者に対する休業協力金(1事業者あたり50万円)
(3)豊田市中小企業者等支援金(1事業者あたり10万円)
本協力金に関する問い合わせ先
事業者支援相談センター(注釈)
- 相談受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
- 電話番号:0565-34-6058
- 相談場所:市役所東庁舎7階大会議室2(注釈)
(注釈)協力金の申請受付場所とは異なります。ご注意ください。
制度等については、下記の愛知県ホームページをご覧ください
- 休業等の協力要請について(愛知県ホームページ) (外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症対策協力金について(愛知県ホームページ) (外部リンク)
- 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の交付対象の解釈の統一について(愛知県ホームページ) (外部リンク)
- 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の宿泊事業者の追加について(愛知県ホームページ) (外部リンク)
- 県外本店事業者の申請について(愛知県ホームページ) (外部リンク)
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このページに関するお問合せ
産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317
お問合せは専用フォームをご利用ください。