突発的災害等による業績悪化事業者支援融資制度:セーフティネット保証制度(4号)

ページ番号1036856  更新日 2024年4月1日 印刷

新型コロナウィルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者のための保証制度を受ける上で必要な認定を行っています。

対象

経済産業大臣の指定を受けた地域に属し、市町村の認定基準を満たしている事業者。
地域については、中小企業庁のホームページ(関連情報サイトを参照ください)をご確認ください。
(備考)現在、豊田市全域が指定地域に該当

セーフティネット4号関連の主な融資制度

  • 愛知県経済環境適応資金(サポート資金)セーフティーネット

詳しくは関連情報ページを参照ください。

市町村の認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 新型コロナウィルス感染症に起因する影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
  • 既存融資の借換を目的とした申請であること。
    (借換資金に追加融資資金を加えることは可)

業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合

(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。

(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

認定申請先

豊田市役所産業部 商業観光課 商業振興担当(電話番号:0565-34-6642)

申請に必要な書類 

(備考)「最近1か月」の売上高等が災害発生の直前同期に比して増加しているなど、「最近1か月」での比較が適当で無い場合は、比較する期間を6か月とする運用緩和が受けられます。

なお、「6か月間の売上高等」の様式で申請を検討される方は、事前にご相談ください。

融資申込み先

金融機関または愛知県信用保証協会(関連情報サイト『愛知県信用保証協会』を参照ください)

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このページに関するお問合せ

産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317
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