豊田市デジタル化支援補助金
デジタル化支援補助金は、令和4年度末で終了しました。
申請の前に、必ず本ページ及びページ下部に掲載の要綱、手続要領をご確認ください。
令和3年度の奏功事例について
豊田市デジタル化支援補助金について、令和3年度補助金交付事業の中から奏功事例をとよた産業ナビにて紹介しております。今年度の申請や、デジタル化に向けた取組のご参考にしてください。
チャットボットの利用について
豊田市デジタル化支援補助金に関するご質問は、画面右下に表示されているアイコンからチャットボットにてお答えできるケースもございます。ぜひご活用ください。
活用の際は、質問入力欄の冒頭を「デジタル化支援補助金」とした上で、続けて質問内容を入力いただくと回答がマッチングしやすくなります。また、質問は文章ではなく、単語の組み合わせで入力いただくと、検索精度が上がります。
(例)デジタル化支援補助金の対象者の条件について質問したい場合
「デジタル化支援補助金★対象者★条件」(★:空欄)
受付期間
令和4年4月25日(月曜日)~令和4年10月31日(月曜日)(備考)必着
補助金の受付は終了しています。
補助対象者
製造業、建設業、運輸業に属する事業を主たる事業として営む、市内に本社(個人事業主にあっては、市内に住所及び主たる事業所)を置く中小企業者及び個人事業主
(注意)総務省が告示する日本標準産業分類を基準とします
補助対象事業
(1)生産性の向上に係る取組
デジタル化された製造設備、情報システム、人員管理システム、在庫管理システム、遠隔業務支援システム、ウェブ会議システム、ソフトウェア等の導入を行うもの
(2)非接触型サービス等の導入に係る取組
電子商取引、キャッシュレス決済等の非接触型の商取引を推進するもの
補助対象経費
市内事業所において設置、利用する補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものに係る経費とします。
(1)機械装置の導入又はシステム構築
(2)設備機器等(カメラ機能付きノート型パソコン、タブレット等)の購入(購入する設備機器の数は、それぞれの種別ごとに市内事業所に属する従業員の数を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)
(3)業務プロセス・業務環境を改善するためのソフトウェアの開発又は導入及び当該ソフトウェアの稼働に不可欠なソフトウェア(オプション)の導入
(4)電子商取引の導入(ECサイト初期登録、ECサイト構築等)
(5)前各号に係る導入コンサルティング、導入設定、マニュアル作成及び導入研 修
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(備考1) 金額が1点2万円以上(消費税抜き)のものに限ります。
ただし補助対象経費に該当する主たる経費に付属する経費について、対象事業を達成する手段としての主たる経費の機能を確保するために不可分であると判断される場合は、1点2万円未満(消費税抜き)のものであっても、その必要最低限の数に要する経費を、補助対象経費と認めます。
【付属する経費を補助対象経費と認める場合の例】
- カメラ機能付きノート型パソコン購入時におけるマウス1台の購入経費
(備考2) 補助対象経費に係る取引の相手方は、原則として市内に本社又は事業所を有する事業者に限るものとし、それ以外の事業者を相手方とする取引に係る経費は、補助対象経費として認めません。ただし、市内に本社又は事業所を有する事業者を相手方とした取引では補助対象事業の実施が困難なために、それ以外の事業者を取引の相手方とする必要がある場合は、所定の手続きにより、補助対象として認められる場合があります。
(備考3) 補助対象経費は、原則2者以上見積を必須とします。ただし、2者以上見積が困難な場合(性質上、他者との見積比較ができない経費、取引できる事業者が1者に限られる経費など)は、1者見積と、理由書(様式第5号)の提出を必須とします。また、1点20万円(消費税抜き)未満の経費であれば1者見積でも可とします。2者以上見積は、原則金額の低い見積を、補助対象経費とします。この際、金額の比較は見積書ごとの合計額で行います。
(備考4) 同一の補助対象経費について、豊田市企業立地奨励金、豊田市中小企業設備投資奨励金、豊田市創造産業立地奨励金、豊田市高度先端産業立地奨励金、豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金、豊田市ものづくり創造補助金、豊田市テレワーク導入支援補助金及び豊田市テレワーク導入支援補助金「単独補助コース」と重複して申請することはできません。
主な補助対象外経費
(補助対象外経費の詳細については、手続要領をご確認ください。)
(1)事務所等の施設の賃料
(2)事務所等の施設の購入、工事、改修に伴う経費
(3)従業員等の人件費
(4)商品の仕入れに係る経費
(5)光熱水費等のランニングコスト
(6)利用料、リース料、レンタル料等
(7)消耗品費
(8)中古品(一度使用されたもの若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。)の購入に係る経費
(9)年度払い、月額払いなどのソフトウェア・ECサイト等の使用料等
(10)その他市長が不適切と認めるもの
補助率及び上限額
補助率
補助対象経費の2分の1
上限額
市内事業所の従業員数に応じて
- 5人以下…100万円
- 6~10人…200万円
- 11~15人…300万円
- 16~20人…400万円
- 21人以上…500万円
特例条件
令和4年度から新たに以下の要件を全て満たす「特例条件」に該当する場合の特例措置が追加されました。
要件(1):豊田市DX推進プラットフォーム規約に定める会員
要件(2):とよたイノベーションセンターが発行する確認書の発行を受けた者(申請時に提出必須)
措置内容
- 上限額の特例:補助金の上限額が変更になります(最大500万円まで)
上限額 市内事業所の従業員数に応じて
5人以下 200万円
6~10人 400万円
11~15人 500万円
16~20人 500万円
21人以上 500万円 - 申請回数の特例:年度ごとに1回の申請が可能になります。ただし、通算2回目の申請の上限額は、1回目の申請におけるデジタル化支援補助金額の受給額を減じた額となります
- 申請受付期間の変更:交付申請書の受付期間が、短くなるのでご注意ください
令和4年4月25日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日) (備考)必着
豊田市DX推進プラットフォームとは
とよたイノベーションセンターが提供する、「DX推進による地域産業活性化」を実現するためのプラットフォーム(会員制)のことです。デジタルに関する主な課題である人手不足・時間不足・資金不足を解消し、生産性向上や競争力強化を目指す、2022年度からの新たな取組となります。詳細は豊田市DX推進プラットフォームホームページか、下記問い合わせ先にてご確認ください。
- 【問い合わせ先】とよたイノベーションセンター(電話:0565-47-1240)
注意事項
- 交付申請書を提出された場合でも、添付書類等に不備があった場合、受付できない場合があります(不備事項を補正した上で、再度、申請が必要です)。
- 補助対象経費は税抜き金額で計算します。
- 補助金の交付は、1申請者につき1回限りです。ただし、上述の特例条件に該当する場合は、1申請者につき年度ごとに1回となります。
- 同一の補助対象経費に対して、国、県の補助金等(国、県以外の補助金等も含む)の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の交付額に相当する額を控除します。
- 従業員の定義と、必要な書類については以下の表の通りとなります。
事業所 |
豊田市のみ |
豊田市外にもあり |
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従業員 | ||
雇用保険被保険者 |
|
|
代表者・個人事業主・役員・個人事業主の事業専従者(=家族従業員)(注釈2) (雇用保険被保険者ではない者) |
|
|
注釈1 以下のいずれかとなります。
- 雇用保険被保険者証の写し(雇用保険被保険者数分)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用又は被保険者通知用)の写し(雇用保険被保険者数分)
- 事業所別被保険者台帳(写)(雇用保険被保険者数、被保険者氏名が分かるもの)
- その他、雇用保険被保険者数(必要に応じて被保険者氏名)が分かるハローワーク等が発行した文書の写し
注釈2 ここで言う事業専従者とは、「確定申告書の『事業専従者の氏名等』に記載されている者」に限ります。
- 事業計画や、補助対象経費の内容に変更がある場合、事業着手前までに変更申請の提出が必要となるケースがあります。変更を検討される場合、事前にご相談ください。変更申請書が提出されないまま、実績報告書の提出に至った場合、変更となった経費が補助対象外となる可能性があります。
- 事業完了(=実績報告の提出)について、補助対象事業者の責によらない理由(注釈3)で、実績報告書の提出が提出期限である令和5年1月31日(火曜日)に間に合わない場合は、令和5年1月31日(火曜日)までに遅延理由書を提出することにより、提出期限を「事業完了から30日以内又は令和5年4月10日(月曜日)」のどちらか早い期日に延長することが可能です。
- ただし、遅延理由書を提出された場合でも、事業(支払も含む)は令和5年3月31日(金曜日)までに完了いただく必要があります。
(注釈3) 半導体不足の影響等による、対象経費の納品遅延など
- 豊田市デジタル化支援補助金の運営については、愛知県「元気な市町村づくり補助金」を活用しています。
補助金の申請に必要な書類様式ダウンロード
(必要書類一式については、手続要領をご確認ください。)
【交付申請時】
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様式第1号 交付申請書 (Word 23.7KB)
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様式第2号 事業計画書 (Word 22.9KB)
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様式第3号 経費明細書 (Word 23.9KB)
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様式第4号 理由書(市内に本社又は事業所を有する事業者以外を相手方として取引する必要がある場合) (Word 28.5KB)
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様式第5号 理由書(2者以上の見積書が提出できない場合) (Word 28.5KB)
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様式第6号 役員名簿 (Word 22.8KB)
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様式第7号 誓約書 (Word 22.2KB)
【実績報告時】
【遅延理由提出時】
【請求時】
【計画変更・廃止(中止)時】
【交付決定前事業着手時】
申請方法
(1)郵送
(2)持参
(3)あいち電子申請システムを利用した電子申請
リーフレット
手続要領
要綱
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