豊田市中小企業等雇用調整補助金【令和4年3月31日をもって受付を終了しました】
雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた中小企業等に対し、豊田市は下記のとおり、上乗せ補助を実施します。
【令和4年3月31日をもって受付を終了しました】
対象期間延長のお知らせ(2021年9月22日追記)
雇用調整助成金等の対象期間の延長に合わせ、補助金の対象期間を延長し、令和3年11月30日までの休業に対し、補助金を交付します。既に、補助金の交付決定を受けている事業主の方でも、交付決定額が、1事業所あたりの上限額200万円に満たない場合は、再度の申請が可能です。対象期間の延長に伴い、受付期間を延長し、補助対象の範囲を拡充します。
受付期間
令和2年6月22日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで
補助額
1事業所あたり上限200万円
補助対象者
中小企業に適用される助成率で助成金の支給決定を受けた事業主のうち、休業を実施した事業所を市内に有する者
補助対象経費
市内事業所における休業期間のうち、令和2年4月1日から令和3年11月30日における休業手当に要する費用(ただし、市内事業所に要した経費に限る)
補助金の申請に必要な書類等
提出書類 |
確認事項など |
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(1)豊田市中小企業等雇用調整補助金交付申請書兼実績報告書(請求書)(様式第1号) |
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(2)雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金支給申請書の写し |
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(3)雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金支給決定通知書の写し |
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(4)雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金助成額算定書の写し |
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(5)【上記(2)から(4)の書類が、国への「再申請」の書類である場合で、既に元となる申請に基づく交付申請により、補助金の交付決定を受けている場合】 元となる申請における「雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金支給申請書の写し」、「雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金支給決定通知書の写し」、及び「雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金助成額算定書の写し」 |
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(6)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 |
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(7)役員名簿(様式第2号) |
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(8)事業所の実在が確認できる書類 |
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(9)通帳又はキャッシュカードの写し |
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様式
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豊田市中小企業等雇用調整補助金交付要綱 (PDF 510.2KB)
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豊田市中小企業等雇用調整補助金交付申請書兼実績報告書(請求書)(様式第1号) (PDF 163.0KB)
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豊田市中小企業等雇用調整補助金交付申請書兼実績報告書(請求書)(様式第1号) (Word 72.0KB)
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役員名簿(様式第2号) (PDF 156.2KB)
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役員名簿(様式第2号) (Word 47.5KB)
補助額算定書
- 補助額を計算するための「補助額算定書」を作成しましたので、適宜、ご活用ください。
- 休業期間、または業況特例・地域に係る特例に該当するかどうかで、算定方法が異なりますので、対応する様式を使用ください。
(1)令和2年4月~令和3年4月休業分・令和3年5月~11月休業分(特例該当)
(2)令和3年5月~11月休業分(特例該当でない場合)
- 申請書の提出にあたり、「補助額算定書」の添付は必須ではありませんが、作成した「補助額算定書」がお手元にある場合は、できるだけ、申請書に添付して、ご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。
申請方法
(1)オンライン申請、(2)郵送、(3)持参のいずれかで申請できます。
【備考】密を避けるためにも極力(1)オンライン申請又は(2)郵送での提出をお願いします。
(1)オンライン申請
「豊田市中小企業等雇用調整補助金 オンライン申請サイト(以下「オンライン申請サイト」という。)」から提出できます。
以下のリンクからオンライン申請サイトへお進みください。
(2)郵送
申請書類を次の宛先に郵送にて提出してください。令和4年3月31日必着です。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送(送料は申請者の負担)してください。
(宛先)〒471-8501 豊田市西町3-60 西庁舎7階 産業労働課
(3)持参
申請書類を豊田市役所西庁舎7階 産業労働課までご持参ください。
受付日及び受付時間は、市役所の開庁日及び開庁時間に準じます。
よくある質問とその回答
質問 |
回答 |
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全ての休業分をまとめて申請するか、月ごとに分けて申請するか。 |
どちらでも構いません。 |
市内と市外に事業所があるが、市の補助対象の範囲は? |
市内事業所における休業分のみを、市の補助対象としますので、市内事業所における休業日数を計算し、市の申請書に記載してください。 |
支給申請書等の写しがないが、どうしたらいいか。 |
提出先(ハローワークか労働局)に依頼し、写しをもらってください。 |
市の補助金を、複数回に分けて申請する場合、添付書類は、その都度、全て必要か。 |
複数回の申請において、共通する書類は、2回目以降の申請には添付不要です。定款等、役員名簿、事業所の実在が確認できる書類、通帳等は、初回申請時のみ添付してください。 |
令和2年3月15日から令和2年4月14日の1か月において、3月にも4月にも休業を実施した。全て市の補助対象となるか。 |
市の補助金はあくまで、令和2年4月1日~令和3年11月30日の間の休業のみを対象とするため、左記のようなケースであっても、4月分の休業日数を計算し、申請書に記入してください。 |
教育訓練加算をもらって、教育訓練を実施した分は、市の補助対象となるか。 |
休業は補助対象、教育訓練は補助対象外なので、休業日数を計算し、申請書に記入してください。 |
オンライン申請にあたっての注意事項
- 補助金の申請に要する提出書類の全てを、電子データで完成させてから、申請手続きに入ってください(本オンライン申請は、それらのデータファイルを、所定の場所に添付する形で行います。)。
- システムにアクセスした後、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択して、手続きを開始してください(「既に利用者登録がお済みの方」を、選択しないでください)。
- 全ての書類を添付した後、「申込む」をクリックすると、登録したメールアドレス宛てに、「整理番号」と「パスワード」を記載したメールが届きます。申請後、状況等を確認する際に必要となる大切な番号ですので、大切に保管をしてください。
- なお、内容の不備がある場合は、別途メールまたはお電話にて、ご連絡をさせていただきます。
その他
国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の期間延長と内容変更に伴い、令和3年11月末まで、市の補助金の補助対象期間を延長し、補助対象の範囲を拡充します。
その結果、市の上乗せ補助の交付対象となるのは、次のいずれかの場合となります。
(1)令和2年4月から令和3年4月末までの休業分
- 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の助成率が4/5(80%)である場合
- 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金「助成額算定書」における「基準賃金額」が、15,000円(日額上限)を超える場合
(備考)小規模事業主用様式により申請される場合は、「支給申請書」における「a.休業手当額×助成率」が、「b.上限日額×休業延べ日数」を超える場合
(2)令和3年5月~11月の休業分
- 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の助成率が4/5(80%)または、9/10(90%)の場合
- 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金「助成額算定書」における「基準賃金額」に助成率を乗じた額が、13,500円(上限日額)を超える場合(備考)小規模事業主用様式により申請する場合は、「支給申請書」における「a.休業手当額×助成率」が「b.上限日額×休業延べ日数」を超える場合
- 業況特例、地域に係る特例に該当し、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金「助成額算定書」における「基準賃金額」に助成率を乗じた額が、15,000円(上限日額)を超える場合
- なお、判定基礎期間の初日が上記期間内であることが条件です。
リーフレット
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このページに関するお問合せ
産業部 産業労働課
業務内容:産業の振興、企業誘致、就労支援対策、勤労者福祉対策などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6641・0565-34-6774 ファクス番号:0565-35-4317
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