下請等への市内事業者の活用について
豊田市では、令和4年度に「豊田市公契約条例」を制定し、同条例の下、各種契約の発注に当たっては、地域経済の活性化及び市内事業者の育成・振興の観点から市内事業者の受注機会の確保に努めております。
本市発注契約の受注者の皆様におかれましては、このような本市の取組にご理解をいただき、下記事項についてご協力いただきますようお願い申し上げます。
1 下請への市内事業者の活用
下請事業者を選定する際は、できる限り市内事業者を活用するよう努めてください。
2 資材、機材の購入や借入れ等における市内事業者の活用
資材、機材の購入や借入れ等をする際は、できる限り市内事業者を活用するよう努めてください。
3 下請発注における建設業法等の関連法令の遵守
下請発注に際しては、適正な価格で請け負わせ、また、下請代金を適正な期間に支払うなど、建設業法等の関連法令を遵守してください。
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総務部 契約課
業務内容:工事契約、物品購入などに関すること
〒471-8501
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