公園をつかうときの手続き

ページ番号1008923  更新日 2024年4月11日 印刷

窓口

公園をつかうときは、公園緑地つかう課(電話: 0565-34-6621)で手続きをお願いします。
ただし、

  • 鞍ケ池公園をつかうときは、鞍ケ池公園内サービスセンターで受け付けます。
    (電話: 0565-80-5310)
  • 西山公園をつかうときは、西山公園管理事務所で受け付けます。
    (電話:0565-31-2108)
  • 次の公園をつかうときは、以下の担当課で受け付けます。

公園名

担当課

連絡先

毘森公園、猿投公園、柳川瀬公園、高岡公園、井上公園、土橋公園(一部)、中央公園

スポーツ振興課 0565-34-6632

上郷公園

上郷支所

0565-21-0001

加茂川公園

高橋支所

0565-80-0077

使用手続きについて

次の分類に従い、都市公園内行為許可申請書、都市公園占用許可申請書のいずれかを提出してください。
ただし、工事や作業で都市公園を使用したい場合は、直接担当課へご相談ください。(例:橋梁点検や伐採作業に伴う車両の乗入れなど)
また、白浜・千石公園をご利用の場合は、別途ルールがありますので、下記資料をご覧ください。

フローチャート

【仮設工作物の定義】

  • 下記に定義するもの以外の工作物

【仮設工作物ではないものの定義】

  • 工作物を設置後、設置した物を動かす際に解体することなく、そのまま人力(注釈)で容易に搬出できるもの

(注釈)クレーン車や台車等を使わずに、人の力のみで動かすことができること

人力運搬

仮設工作物

1.一般利用【無料】

他人の使用を妨げない限度で行われるもの

(例)

  • 散歩、ジョギング
  • ピクニック
  • スポーツ練習
  • 廃品回収

→手続き不要

2.行為許可【有料】

スポーツ活動・イベント・撮影など

(例)

  • イベント開催
  • 営利目的の写真・映画撮影
  • スポーツ大会

都市公園行為許可申請のページ

3.占用許可【有料】 仮設工作物を設ける行為

仮設工作物を設置するイベントなど

(例)

  • やぐらを設置する盆踊り
  • ステージを設置する音楽フェス

工事・作業など

(例)

  • 橋梁点検や伐採作業に伴う車両の乗入れなど

都市公園占用許可申請のページ

公園をつかうときの手続きのご案内です。

ドローン、ラジコンを使う場合は「無人航空機(ドローン、ラジコン)の利用について」ページ

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