古瀬間聖苑 施設紹介

ページ番号1005820  更新日 2024年4月1日 印刷

豊田市民火葬料金の無料化

豊田市民の火葬料金は令和5年4月1日から無料になりました。

開始時期

令和5年4月1日(土曜日)火葬分から

対象となる場合

(1)亡くなった方が豊田市において住民基本台帳に記録されていたとき。
(2)古瀬間聖苑の利用許可を受けた方(亡くなった方の親族に限る。)が豊田市において住民基本台帳に記録されているとき。
(3)死産児にあっては、聖苑の利用許可を受けた方が死産児の父、母その他の親族であって、豊田市において住民基本台帳に記録されているとき。

施設紹介

古瀬間聖苑にご持参いただくもの

  • 死体火(埋)葬許可証(古瀬間聖苑利用許可書)又は死胎火葬許可証(古瀬間聖苑利用許可書)
    (備考)
    市が発行したもの(交付用と聖苑用の2部複写)を聖苑受付に提出してください。
    火葬許可証の提出がなければ、火葬は行えません。
    ご持参いただけない場合は、当日の火葬をお断りする場合がありますので、ご注意ください。
  • 使用料金(火葬施設・式場・祭壇・霊安室)
    (備考)
    施設使用料は、聖苑受付でお支払いください。
    古瀬間聖苑は公共施設ですので、「心づけ」は必要ありません。

火葬証明書について

火葬終了後に、古瀬間聖苑窓口で火葬証明書をお渡しします。納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。

古瀬間聖苑使用料の減免について

古瀬間聖苑使用料減免の審査基準等について、豊田市における具体的な基準を示したものです。

火葬場から排出されるダイオキシン類測定結果

「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針(平成12年3月)」に基づき実施した排ガス中のダイオキシン類の測定結果をお知らせします。

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