在外選挙制度について

ページ番号1025120  更新日 2023年6月8日 印刷

外国にいても日本の国政選挙に投票できます

在外選挙制度について

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることで国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票や最高裁判所裁判官国民審査を国外でも行える制度になります。

在外選挙人名簿の登録の方法について

在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
(1)出国前に国外への転出届提出後、市区町村選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)
(2)出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)

1 出国前に市選挙管理委員会窓口で申請する場合(出国時申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 豊田市で国外への転出届を提出した方のうち、豊田市の選挙人名簿に登録されている方

出国申請ができる期間

申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。 

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、豊田市選挙管理委員会(市役所南庁舎3階)の窓口で申請してください。
(備考)郵送での提出は、できません。

出国時申請に必要な書類

(1)申請者本人が申請する場合
  • 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
    申請書は、豊田市選挙管理委員会または総務省のホームページでも入手できます。
  • 本人確認書類
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
(2)申請者から委任を受けた方を申請する場合

1. 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
2. 申請者本人の確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
3. 申出書

4. 申請に来ている方の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)など
(備考)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

その他

(備考)国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
(インターネットによる「オンライン在留届」でも届出ができます。)
(備考)在留届…旅券法第16条で、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

(備考)出国予定日までに申請内容に変更が生じた場合は、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届書」を提出してください。

 2 在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3か月以上お住まいの方
    (あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)
    なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、豊田市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。
    (備考)国外への転出時には、豊田市において転出届を提出する必要があります。

申請書の提出方法

  • 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
  • 窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。

(備考)一定の条件を満たす方は、申請書類を郵送又は電子メールで送信し、ビデオ通話を通じた本人確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく申請することができます(詳細は、お住いの住所を管轄する日本大使館や総領事館にお問合せください。)。

在外公館申請に必要な書類

(1)申請者本人が申請する場合

1. 申請書「在外選挙人名簿登録申請書」
(備考)申請書は日本大使館や総領事館にあります。また総務省のホームページでも入手できます。

2. 旅券
3. 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住して いることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
(備考)3か月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3か月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
(備考)以下の場合には(3)の書類が不要となります。

  • 3か月以以上住所を有してから申請する方が、在留届を3か月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3か月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
(2)同居家族等が申請する場合

上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

4. 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
5. 申出書 

在外選挙人証の受領について

在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館で、又は郵送で、「在外選挙人証」を受け取ってください。

在外投票の方法について

在外投票の対象

衆議院議員及び参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査

選挙できる選挙区

在外選挙人名簿に登録された豊田市の属する選挙区となります。

1 在外公館投票

在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
日本大使館・総領事館が在外公館投票を実施するか否かは直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。

投票場所

日本大使館・総領事館の事務所内に投票所が設置されます。

投票期間

選挙の公示の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。

投票時間

原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。(在外公館等ごとに異なります)

持参書類

(1)在外選挙人証
(2)旅券
(備考)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。

フローチャート図 在外選挙人は、在外公館等に出向き投票(在外選挙人証、旅券等を提示) 在外公館等から外務省、在外選挙人が登録されている豊田市選挙管理委員会へ投票用紙の送付 

2 郵便投票

郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

投票用紙等の請求

あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手可能)を送付の上、投票用紙等の請求を行います。

投票用紙等の交付

投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。

投票用紙等の送付

投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の翌日以後、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻に、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
(備考)投票用紙等の請求は、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。

フローチャート図 在外選挙人から豊田市選挙管理委員会に投票用紙の請求(在外選挙認証を同封)すると、在外選挙人へ投票用紙を交付する(在外選挙認証も同封) 在外選挙人は記入済み投票用紙を郵送

3 日本国内における投票

一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して次の(1)から(3)までの投票ができます。

  • 公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間…(1)期日前投票 (2)不在者投票
  • 選挙期日(投票日当日)…(3)投票所における投票

詳しくは下記ホームページ等をご覧ください。 

選挙 イラスト

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