豊田市暴力団排除条例

ページ番号1004861  更新日 2023年8月30日 印刷

平成23年9月市議会定例会において「豊田市暴力団排除条例」が議決され、平成24年1月1日に施行しました。この条例では、暴力団について「利用しない」、「資金提供等の協力をしない」、「交際しない」を基本理念とし、市の責務、市民・事業者の皆さんの責務、暴力団排除のための市の基本施策などを明らかにしています。
この条例の施行により、愛知県暴力団排除条例、暴力団対策法と併せて、どのように暴力団を排除していくのか、御紹介させていただきます。

暴力団排除の基本施策

(1)市条例関連

  • 市が実施する公共工事その他の市の事務・事業から暴力団を排除するための措置を講じます。
  • 市が設置する公の施設が暴力団の活動に利用され、暴力団の利益にならないよう、利用を許可しない等の措置を講じます。
  • 市が、県と連携して暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行います。

(2)県条例関連

  • 暴力団の排除活動等により、暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察が保護のための必要な措置を実施します。
  • 事業者が暴力団員等に対して金品を渡すこと、また、暴力団員等がその金品を受け取ることは禁止されています。悪質な場合は、勧告・公表の措置を講じます。
  • 暴力団事務所として使用されることを知って、不動産を譲渡等すること、その代理・仲介することは禁止されています。悪質な場合は、勧告・公表の措置を講じます。
  • 学校等の敷地の周囲200メートルの区域内で暴力団事務所を開設・運営することは禁止されています。違反者には罰則の適用があります。
  • 暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることは禁止されています。違反者には中止命令がなされ、中止命令に違反した場合は、罰則の適用があります。

関連情報サイトの「愛知県警察本部」を参照ください。

(3)暴力団対策法

指定暴力団員による次のような禁止行為があれば、公安委員会が中止命令をし、中止命令に違反した場合は罰則の適用があります。

  • 指定暴力団員であることを告げるなど威力を示して、他人の弱みにつけ込んで口止め料を要求するなどの暴力的要求行為
  • 指定暴力団等への加入の強要又は指定暴力団等からの脱退の妨害
  • 指定暴力団等の事務所周辺において乱暴な言動等により付近住民や通行人に不安を覚えさせるなどの行為

県条例・市条例の規定により、市民・事業者の皆さんには、暴力団排除に有効な情報を知ったときは、警察署・県・市に情報提供をしていただく責務があります。警察とも協定書を締結して、暴力団排除に向けて取り組んでいきますので、ご協力をよろしくお願いします。

豊田警察署・足助警察署からのコメント

豊田市暴力団排除条例は、市民、行政、警察等が一体となって暴力団の排除を推進することを趣旨としており、既に施行されている愛知県暴力団排除条例と併せれば、豊田市における暴力団排除のためのインフラは整ったといえます。
警察は、暴力団の排除に取り組む皆様を支援するとともに、皆様の盾となって暴力団からお守りします。
豊田市を挙げて暴力団に対する強力な包囲網を形成していくために、皆様の御理解と御協力をお願いします。

暴力団に関する相談は

愛知県警察本部 組織犯罪対策課

電話:0570-089347(ヤクザ用無)
受付時間:祝日を除く月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

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