土地区画整理地区内で建築行為等を行う皆様へ

ページ番号1005221  更新日 2023年4月1日 印刷

施行中の土地区画整理事業区域内で建築行為等を行う方に対して、土地区画整理法第76条に基づく許可申請をお知らせしています。

建築行為等の制限について(76条申請)

区画整理の施行区域内において建築行為等を行おうとする方は、土地区画整理法76条により、都道府県知事(豊田市内においては豊田市長)の許可を得なければいけません。該当する場合は各窓口でご相談ください。

対象行為

  • 土地の形質の変更、もしくは建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  • 移動の容易でない物件(注釈1)の設置又は堆積

(注釈1)移動の容易でない物件
重量5トン以上。ただし容易に分割され、分割された各部分の重量が5トン以下になるものを除きます。

対象地区

土橋地区

  • 窓口
    土橋区画整理事務所
    豊田市曙町5-7
    電話 0565-71-5211

花園地区

  • 窓口
    花園区画整理事務所
    豊田市花園町井田91-1
    電話 0565-51-2888

浄水特定地区

  • 窓口
    豊田浄水特定土地区画整理組合事務所
    豊田市浄水町原山70
    電話 0565-46-3600

(注意)浄水特定地区の76条許可申請は組合事務所にお問い合せください。申請書は、組合事務所へ提出してください。

地区計画について

豊田市の区画整理では、良好な住環境を形成するために、各地区で地区計画が定められています。これらの地区では、建築物の用途制限や最低敷地規模等が決まっていますので、あわせてご確認ください。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 市街地整備課
業務内容:土地区画整理事業の調査計画・許認可などに関すること、市施行の土地区画整理事業における換地、補償、工事などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6675 ファクス番号:0565-34-6912
お問合せは専用フォームをご利用ください。