土地区画整理事業とは

ページ番号1005205  更新日 2015年6月12日 印刷

土地区画整理事業の特徴、仕組みなど土地区画整理事業の一般的な知識を紹介しています。

区画整理事業とは、道路や宅地が不足していたり、宅地の形状が不整形で宅地としての土地利用上好ましくない場所を、公共施設(注釈)の整備と同時に個々の宅地まで含めて整備する総合的なまちづくりの方法です。これによって生まれた便利で快適な生活を地域の人々が平等に受けることができます。
(注釈)公共施設
区画整理でいう公共施設とは、道路、公園、水路、調整池などをいい、一般でいう学校、役所、図書館等とは異なります。

画像:施行前例
施行前
施行後例
施行後

事業の特徴

1 換地かんち

道路、公園、広場等を整備すると同時に、安全で使いやすい宅地に作り変えるため、それぞれもとの土地の形をなおし、もとの条件に見合うところに配置がえをします。 このようにもとの土地に対して新しく置き換えられた土地を「換地」と言います。

2 減歩げんぶ

事業区域内で、あらたに整備される道路、公園などにあたる土地は、換地を定めるときに、この事業の区域内の土地所有者に土地の一部を出し合って負担(公共減歩)していただくことになります。また、事業費の一部にあてるため売却する土地の「保留地」も、それぞれの土地から公平に出しあって(保留地減歩)生み出します。このように、換地の面積が、今までの面積に比べて減少することを減歩といいます。

3 権利の移行

区画整理の土地の上にある所有権、地上権、永小作権、賃借権などの権利は、換地へそのまま移ります。これを「権利の移行」といいます。このように、権利関係は変わらないので、元の生活状態を維持しながらまちづくりができます。

事業の施行者

区画整理事業の施行者となりうるのは、個人、組合、公共団体、行政庁、公社・公団があります。現在豊田市内で施行されている事業は、組合(区画整理組合)及び公共団体(豊田市)が施行者です。

資金計画

区画整理を行うには、道路、公園などの整備をしたり、建物を移転したり、宅地を造成するために多くの費用がかかります。その財源としては、保留地の処分金のほか、国や県、市の補助金、公共施設管理者負担金などが交付される場合があります。

画像:資金計画フロー図

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このページに関するお問合せ

都市整備部 市街地整備課
業務内容:土地区画整理事業の調査計画・許認可などに関すること、市施行の土地区画整理事業における換地、補償、工事などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6675 ファクス番号:0565-34-6912
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