特例屋外広告業届出制度(みなし登録)の概要

ページ番号1005262  更新日 2024年3月15日 印刷

屋外広告物法及び豊田市屋外広告物条例により、豊田市内で屋外広告業(注釈1)を営む場合は、事前に市長の登録を受ける必要がありますが、愛知県で屋外広告業の登録を受けた者は、市への届出により登録を受けたものとみなされる特例屋外広告業届出制度(みなし登録)があります。

制度上、県の登録の有効期間内が特例屋外広告業の届出の有効期間となります。そのため、県の登録有効期間が終了し更新の登録手続を行った場合は、すみやかに市に「特例屋外広告業届出書」を提出し更新してください。
また、届出に係る事項について変更があった場合は、変更届出書等を提出してください。

(注釈1)屋外広告業とは
屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行う営業のことで、具体的には施工業者が該当します。元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。また、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行わない広告代理業、看板製作業は屋外広告業に該当しません。

市内に営業所をもたない者が市内で屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行う場合も含まれます。

特例屋外広告業届出制度(みなし登録)の手続等について

  1. 特例屋外広告業届出に必要な書類(1通)
    (1)「特例屋外広告業届出書(様式第28号)」1部
    (備考)2部提出いただければ、1部を副本として受付印を押印して返却します。
    (備考)記載方法は、届出書末尾の注意欄を参考にしてください。
    (2)愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面の写し
    (3)業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
    (4)届出者(届出者が法人の場合はその役員)の氏名、ふりがな、住所及び生年月日を記載し暴力団関係者でないことを宣誓する書面(届出者名簿(備考)書式例あり)
    (5)その他市長が必要と認める書類 (前回の届出済証のコピー等)
  2. 届出先
    建築相談課
    (備考)届出は、郵送でも受付しますが、記載事項及び添付書類等を十分確認して郵送してください。
  3. 手数料
    手数料は必要ありません。
  4. 標識の掲示
    営業所の見やすい場所に標識(様式第32号)を掲示してください。
  5. 取引帳簿の備付け
    屋外広告業者は営業所ごとに帳簿(屋外広告業取引帳簿)を備え、注文者の氏名及び住所、屋外広告物等の表示等の場所・名称・数量、請負金額を契約ごとに記載し、事業年度の末日から5年間保存しなければなりません。

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特例屋外広告業届出関係様式

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このページに関するお問合せ

都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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