健全化判断比率等審査

ページ番号1004771  更新日 2023年9月27日 印刷

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、前年度の決算数値等において算定された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業の資金不足比率について審査します。

1 主旨

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、前年度の決算数値等において算定された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業の資金不足比率について審査します。

2 方法

健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として審査します。

3 意見書の提出

審査終了後、監査委員は意見を決定し健全化判断比率等審査意見書を、市長へ提出します。なお、意見の決定は監査委員の合議によるものです。
市長は、監査委員の意見を付けて健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を、議会に報告し公表することになっています。

令和4年度健全化判断比率等審査意見書(令和5年8月23日)

内容:健全化判断比率審査、資金不足比率審査

令和3年度健全化判断比率等審査意見書(令和4年8月24日)

内容:健全化判断比率審査、資金不足比率審査

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