認可地縁団体

ページ番号1004971  更新日 2023年12月21日 印刷

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

制度の概要

日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている自治区や自治会などの「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。
このため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。

認可できる団体

法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することが出来ません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
    例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体 など
  • 住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
    例:高齢者クラブ、青年会、婦人会 など

また、これまでは認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)~(4)の要件があります。

(1)目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
(i)目的 (ii)名称 (iii)区域 (iv)主たる事務所の所在地 (v)構成員の資格に関する事項 (vi)代表者に関する事項 (vii)会議に関する事項 (viii) 資産に関する事項

認可手続きの流れ

認可申請をする前に、事前に各支所又は地域支援課へご相談ください。

(1)認可のための準備・検討
事前に規約案の作成、構成員名簿(区民名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。
(2)設立総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。
(3)認可申請書の作成及び提出
提出書類:認可申請書、規約、設立総会の議事録、構成員名簿、直近の総会資料、代表者承諾書、区域図
(4)審査
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。
(5)認可・告示
市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。

様式(認可申請関係)

認可後の地縁による団体

認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた自治区や自治会と市との関係などについても基本的に変わりません。

権利

  • 団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。

義務

  • 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
  • 告示事項に変更があった場合は、市へ届け出が必要となります。
  • 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
  • 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
  • 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。

様式(変更申請関係)

様式(証明関係)

認可の取消と解散

4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けた場合は、市は認可を取り消します。
また、認可が取り消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、「相当数」の者が構成員と認められなくなったときは、認可地縁団体は解散することになります。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知れない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。

認可地縁団体が所有する不動産に係る特例制度を利用する場合は、次の(1)~(4)の4つの要件をすべて満たしている必要があり、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要となります。事前に各支所又は地域支援課へご相談ください。

(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつての当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

公告中の不動産について

公告期間内に限り、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、異議を述べることが出来ます。
異議のあるものは、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申請書及び当該申請書に記載された別添書類を豊田市地域支援課に提出してください。

現在公告中のもの

現在公告中のものはありません

(備考)詳細は地域支援課までお問い合わせください。

様式(不動産特例申請関係)

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このページに関するお問合せ

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