産業廃棄物処理業の許可の取消しについて
- 発表日:
- 2010年9月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)
第14条の3の2第1項の規定に基づき、下記の産業廃棄物処理業の許可取消しを平成22年8月19日付けで行った。
1 取消処分事業者
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字レノ割59番地3
有限会社ミネセラム 取締役 中林久之
2 取消内容
産業廃棄物収集運搬業(平成15年6月9日許可)
3 取消理由
名古屋市長から、平成22年8月13日付けで産業廃棄物収集運搬業及び特別
管理産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けたことにより、法第14条の
3の2第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イにより適用される法第7条
第5項第4号ニに該当するに至ったため。
4 取消年月日
平成22年8月19日