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産業廃棄物処理業の許可の取消しについて

発表日:
2010年9月1日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)

第14条の3の2第1項の規定に基づき、下記の産業廃棄物処理業の許可取消しを平成22年8月19日付けで行った。

 

1 取消処分事業者

    愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字レノ割59番地3

  有限会社ミネセラム  取締役 中林久之

2 取消内容

  産業廃棄物収集運搬業(平成15年6月9日許可)

3 取消理由

  名古屋市長から、平成22年8月13日付けで産業廃棄物収集運搬業及び特別

    管理産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けたことにより、法第14条の

    3の2第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イにより適用される法第7条

    第5項第4号ニに該当するに至ったため。

4 取消年月日

  平成22年8月19日

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環境部廃棄物対策課

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