産業廃棄物処理業の許可の取消しについて
- 発表日:
- 2010年1月13日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、下記の産業廃棄物処理業の許可取消しを平成22年1月12日付けで行った。
1 取消処分事業者
愛知県尾張旭市本地ケ原町四丁目1番地
株式会社セントレス 代表取締役 中辻太郎
2 取消内容
産業廃棄物収集運搬業(平成17年3月3日許可)
3 取消理由
愛知県知事から、平成21年12月15日付けで産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イにより適用される法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。
4 取消年月日
平成22年1月12日