大規模小売店舗立地法の特例区域に指定されました
- 発表日:
- 2009年4月24日
豊田市では、中心市街地の活性化を図るため、平成21年1月8日付で、愛知県に中心市街地の活性化に関する法律第36条第1項の規定に基づいた第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定を要請しました。
そして、下記の区域を第一種大規模小売店舗立地法特例区域と定め、同条第2項の規定に基づき、平成21年4月24日に県公報で公告されました。
これによりこの地区では、新規出店や店舗拡張などに伴う大規模小売店舗立地法のすべての手続きが不要になります。
なお、今回の事例が県下初の「特例区域」の指定となります。
1. 今回定めた区域
(1)国道155号並びに豊田市道駅西第2号線、欅通り線及び駅西第5号線で囲まれた区域
(2)豊田市道大洞長生線、蔵前陣中線、西町若宮線及び豊田市駅東歩行者道線で囲まれた区域
2.愛知県担当部署
産業部 商業流通課 電話052-954-6338