指名停止について
- 発表日:
- 2009年4月20日
1 指名停止業者
㈱メンテック (豊田市若宮町)
2 指名停止の期間
平成21年4月20日から平成21年7月19日まで(3か月間)
3 指名停止の理由
4月20日の豊田市業者指名審査会において、下記の内容が「豊田市指名停止要綱」別表第5項ウの「契約者の責めに帰する理由により契約を解除されたとき。」に該当するとの決定をしたため。
4 具体的な内容
本市上下水道局発注の交通整理警備保安業務委託において、㈱メンテックは、契約締結後、当該委託業務の主たる部分である交通整理業務を他業者に再委託した。このことは、豊田市業務委託契約約款(以下「約款」という。)第6条第1項の規定に抵触し、契約違反にあたるとして、本市上下水道局は、豊田市契約規則第43条第1項第2号の規定により、平成21年4月9日付けで当該契約の全部を解除するとともに、約款第12条第3項の規定により、㈱メンテックに対して違約金を請求した。
※違約金額 168万円(契約金額の10分の1)