落札後の手続き (動産)

ページ番号1002645  更新日 2021年7月29日 印刷

豊田市インターネット公売における落札後の手続きについて説明します。

1 豊田市連絡先へ電話をください

  1. 入札期間終了後、豊田市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、豊田市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
    (注意)この電子メールは入札終了日に送信します。
    入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された豊田市連絡先に電話してください。
    豊田市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
    買受代金の納付方法など今後の手続について、豊田市職員がご説明いたします。
  3. 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は『5 代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

2 買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を豊田市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、豊田市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    ア 銀行口座への振り込み
    振込先口座は豊田市から送信する電子メールでご案内します。
    (注意)振込手数料は、落札者の負担となります。
    (注意)類似の口座名にご注意ください。
    イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、落札者の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
    郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 豊田市に直接持参
    銀行振出の小切手は、名古屋手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
  5. 買受代金納付期限までに豊田市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は『5 代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

3 必要書類の提出など

  1. 次の書類を豊田市に提出してください。
    必要書類の提出先は、入札期間終了後に豊田市が送信する電子メールでご確認ください。
    ア 豊田市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
    イ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
    ウ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
    (注意)「保管依頼書」、「送付依頼書」をダウンロード・印刷し、記入、押印してください。
  2. 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接豊田市に持参してください。
    なお、落札者本人が豊田市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    ア 落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
    イ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は『5 代理人が落札後の手続きを行う場合』を参照ください。

4 公売財産の引き渡し及び権利移転について

  1. 豊田市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、豊田市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  3. 登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引き渡し後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。
    なお、権利移転に必要な費用は買受人の負担となります。
  4. 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び豊田市が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
    なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。
  5. 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び豊田市が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
    なお、送付費用は落札者の負担となります。
    また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。
    あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
  6. 引き渡し場所は、原則として豊田市の事務室内となります。
  7. 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状
  2. 落札者本人の印鑑証明書
  3. 豊田市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
    なお、代理人が豊田市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
    免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

(注意)落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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