都市計画税の概要

ページ番号1002866  更新日 2016年12月12日 印刷

都市計画税は、土地区画整理事業や都市計画事業に要する費用にあてるための目的税です。課税の対象となる資産は、市内の市街化区域内にある土地及び家屋です。

納税義務者

その年の1月1日(賦課期日)現在において、市街化区域内に土地、家屋を所有している人です。

税額の計算

税額=課税標準額×税率(100分の0.25)

課税標準額

土地

  1. 住宅用地については、課税標準の特例が受けられます。
    小規模住宅用地の都市計画税の特例…価格×3分の1
    一般住宅用地の都市計画税の特例…価格×3分の2
  2. 負担水準に応じて税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産課税台帳に登録された価格です。

免税点

固定資産税について免税点に満たないものは、都市計画税も課税されません。

納付

固定資産税とあわせて納めていただきます。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
お問合せは専用フォームをご利用ください。