住民基本台帳事務における支援措置

ページ番号1026948  更新日 2019年3月7日 印刷

1 住民基本台帳事務における支援措置とは

家族や第三者からの暴力(DV)・虐待やストーカー行為等の被害を受けている方からの申出により、加害者等が不当に行う住民基本台帳閲覧、住民票や戸籍の附票の写し等の交付を制限します。

2 申出ができる方

豊田市に住民登録がある方で、次のいずれかに当てはまる方。

  • DV被害者であり、生命及び身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者等がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれのある方。
  • ストーカー行為等被害者であり、更に反復してつきまとい等を受けるおそれがあり、かつ、加害者等がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれのある方。
  • 児童虐待等を受けた児童であり、再び児童虐待を受けるおそれがあり、かつ、加害者等がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれのある方。
  • その他生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者等がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれのある方。

3 申出に必要なもの

  • 住民基本台帳における支援措置申出書
    (備考)申出の添付書類として「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」等を提出してください。添付書類がない場合は、各専門の相談機関で支援措置の必要性の確認が必要になりますので、あらかじめ豊田市役所市民課にご相談ください。
  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)
  • 印鑑(シャチハタ不可)

4 申出窓口

豊田市役所市民課
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
(他市との連携が必要な事務のため時間厳守でお願いします。)

5 注意事項

  • 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
  • 支援の期間は申出から1年です。期限到来の1か月前から延長の申出を受付けます。延長申出がない場合は、期限到来をもって支援を終了します。
  • 支援措置を受けられますと、住民票の写し等の申請は、ご本人様が市民課窓口で行う場合を除いて利用できなくなります。(支所・出張所、駅西口サービスセンターでの申請、委任状による申請、広域交付申請、郵送申請、コンビニでの利用ができません。)ご本人様が、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、市役所へ来庁し交付申請をしてください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。