出生届(赤ちゃんが誕生したときの戸籍の届け)

ページ番号1002808  更新日 2023年8月30日 印刷

赤ちゃんが生まれたときに最初に行う手続きです。日本で赤ちゃんが生まれたときは外国籍の方もお届けが必要です。(生まれた日を含めて14日以内)
日本人が海外で生まれたときも日本へのお届け(3か月以内)が必要です。

赤ちゃんが生まれたら、出生届を市民課(市役所南庁舎1階)、支所、出張所のいずれかへご提出ください。
土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間につきましては、市役所南庁舎1階時間外窓口又は足助支所時間外窓口にて受付けています。
届出される際は事前に次のリンク先についてもご確認ください。

なお、上記のお手続きに伴い、豊田市役所の他の部署等で必要となる主なお手続きについても、くらしの手続きナビでご案内していますので、ご活用ください。

届出市区町村

届出人の住所地、届出人の本籍地、子の出生地
(注意)届出人とは父もしくは母。持参するのは代理人でも可。

必要なもの

  • 出生証明書(出生された病院にて受領)
  • 母子健康手帳
  • 印鑑:届出人の認印
    なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。
  • 国民健康保険証:子が加入する場合

(注意)個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

そのほか

出生届の記載事項証明書(社会保険等に提出するもの)を請求されるときは、本人確認書類をご提示ください。

よくある質問が以下のリンク先にあるのでご活用ください。

出生記念品について

令和4年4月1日から、出生届を提出された方を対象に、豊田市オリジナルの出生記念品を新生児一人につき1つ、出生に伴う手続案内チラシ等と一緒に贈呈します。

贈呈対象者及び贈呈方法

  • 市民課、各支所・出張所及び夜間窓口で出生届を提出した父又は母
    窓口に出生届を提出した際に記念品を配付します。
  • 他市区町村に出生届を提出し、豊田市に最初に出生による住民登録をした子の豊田市内在住の父又は母
    住民登録完了後、市民課から送付される「出生記念品引換券」を、市民課又は各支所・出張所へ持参した方に記念品を配付します。引換時間等については、引換券をご覧ください。

記念品1 出生記念証付き和紙製フォトスタンド

豊田小原和紙を使用して作製した出生記念証付きのフォトスタンドです。

  1. 出生記念証
    表面には、お子さまのお名前、生まれた日時、身長、体重を記入することができ、裏面には、お子様へのメッセージを記入することができます。
  2. フォトケース
    L版サイズの写真を収納することができます。

出生記念証

フォトケース

記念品2 取っ手付きクリアファイル

祝福する気持ちを市の花「ひまわり」の花束で表現した豊田市オリジナルの取っ手付きクリアファイルです。ミシン目で切り離すことで、A4サイズのクリアファイルとして利用することができます。

出生記念証、フォトケース、クリアファイル
出生届出時に配付するもの(一例)

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このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
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印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
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