豊田市の山村地域に空き地をお持ちの方(売りたい方)

ページ番号1028021  更新日 2021年1月7日 印刷

豊田市の山村地域に空き地をお持ちの方は、「空き地情報バンク」を通じて、土地を売却できる可能性があります。また、定住希望者への売却を前提とするこの制度で土地を売却することで、地域の活性化や地域貢献を行うことができます。

土地の登録ができる地域

空き地情報バンクでは、土地の登録できる地域が限定されています。豊田市の山村地域に土地をお持ちの方で売却をご検討の方は、あらかじめ登録できる地域をご確認ください。

対象

旭地区、足助地区、稲武地区、小原地区、下山地区

地図

ただし選定条件や規制区域の対象となっている場合、登録をお断りすることがあります。
詳細は、次をご確認ください。

手続きの流れ

1 土地の登録

所有する空き地(未活用地)の売却を希望する方は、『空き地情報バンク物件登録申込書』に必要事項を記入のうえ、地域支援課または空き地の所有する支所窓口にご提出ください。

2 現地調査

『空き地情報バンク物件登録申込書』提出後、豊田市の担当者と公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会豊田支部(以下:宅建協会)が現地確認を行い、住宅が建てられるかの確認と、市場性の判断をします。また、移住希望者に対する地域の受入条件を明示することについて、ご了解いただけるかどうかを確認します。

3 空き地の情報提供

現地調査を行い、宅建協会推薦の宅建業者と仲介等の契約後、豊田市のホームページや地域支援課または、空き地の所在する支所窓口で利用希望者に対して情報提供します。

4 地域との連絡調整と地域面談

地域と連絡をとりながら購入希望者の受入条件や選考等について協議・調整します。また、地域と移住者のより良い関係づくりのため、移住希望者と地域住民(自治区長など)、空き地所有者による面談を実施します。

5 契約交渉

当該制度では売買にあたって宅建業者が仲介等を行います。

注意事項

・豊田市は、仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。
・宅建協会による仲介は、仲介にかかる手数料が発生します。
・仲介等の手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。

空き地の登録の方法

空き地の売却を希望される方は、『空き地情報バンク物件登録申込書(様式第1号)』に必要事項を記入の上、『空き地情報バンク物件登録カード(様式第2号)』を添付して、空き地が所在する地区の支所窓口にご提出ください。

郵送または持参される方は次のファイルからダウンロードしてください。

空き地情報バンク物件登録申込書

空き地情報バンク物件登録カード

売却物件登録内容の変更・取消し

物件登録された内容に変更があった場合や物件登録の取消しをしたい場合は、次の様式をご利用いただき、地域支援課、または空き地の所在する支所窓口にご提出ください。(持参または郵送)

空き地情報バンク物件登録事項変更届

空き地情報バンク物件登録取消届

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このページに関するお問合せ

地域振興部 地域支援課
業務内容:地域自治区(地域会議など)、住民自治支援、コミュニティ活動、地縁による団体、環境美化活動、豊田市民の誓いの啓発、過疎地域の支援、地域の公共交通などに関すること
〒471-8501 
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