飼い犬についての届出

ページ番号1003693  更新日 2024年3月1日 印刷

飼い犬について必要な届出の案内

飼い犬の登録(犬を飼い始めた場合)

生後91日以上の犬はすべて、30日以内に登録をしなければいけません。

窓口または電子申請での手続きが可能です。

電子申請

下記のあいち電子申請・届出システムより申請が行えます。鑑札は郵送にて送付され、到着は電子決済手続き後、2~4週後が目安となります。
(郵送料をご負担いただきます。狂犬病予防注射がお済の方は、狂犬病予防注射済票の交付も同時に申請できます。)

登録の場所(窓口)

  • 豊田市動物愛護センター
    火曜日~日曜日(祝日を除く月曜日と年末年始は休館)
    午前8時30分から午後5時15分まで
  • 豊田市役所保健衛生課または足助支所内衛生関係窓口(足助支所1階)
    月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 豊田市と委託契約している動物病院
    (ただし、狂犬病予防注射と同時に行う場合)

登録の方法

  • 飼い主の氏名、住所、電話番号、飼い犬の名前、性別、種類、毛色、生年月日等を犬登録申請書に記入していただきます。
  • 登録後、「犬鑑札」というプレートをお渡ししますので、犬の首輪につけてください(法律で義務付けられています)。
  • 登録は犬の生涯に1度するだけで、毎年する必要はありません。

登録手数料

登録手数料は一頭につき、3,000円です。

狂犬病予防注射済票交付

飼い犬が狂犬病予防注射を受けた後には、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
集合注射会場、または「豊田市の手続きができる動物病院一覧」に掲載されている動物病院では、注射と注射済票の交付を同時に受けることができます。
一覧に掲載されていない動物病院で注射をした場合は、動物病院から発行された注射証明書を用意し、あいち電子申請・届出システムによる電子申請、または窓口(豊田市動物愛護センター、豊田市役所保健衛生課、足助支所内衛生関係窓口のいずれか)にて注射済票の交付を受けてください。(電子申請では、狂犬病予防注射済票は郵送され、到着は電子決済手続き後、2~4週後が目安となります。郵送料もご負担いただきます。)

交付手数料

狂犬病予防注射済票交付手数料は一頭につき550円です。
身体障がい者補助犬については以下のページを確認してください。

飼い犬の登録内容の変更

犬を飼う場所や飼い主が豊田市内で変わる場合

下記のあいち電子申請・届出システムより届出が行えます。窓口・メールでの届出の場合は、下記の様式をご利用ください。(動物愛護センターへの電話・ファクスも可)

(様式)

犬を飼う場所が豊田市外から豊田市内へ変わる場合

今お持ちの「犬鑑札」プレートを持って、豊田市動物愛護センター、豊田市役所保健衛生課または足助支所内衛生関係窓口(足助支所1階)までお越しください。豊田市の「犬鑑札」プレートと交換します。

(注意)あいち電子申請・届出システムでは届出できません。(鑑札の交換を行う必要があるため。)

犬を飼う場所が豊田市内から豊田市外へ変わる場合

豊田市の「犬鑑札」プレートを持って、移動先の市町村で手続きを行ってください。

犬の海外渡航届(犬を連れて海外に渡航する場合)

下記のあいち電子申請・届出システムより届出が行えます。窓口・メールでの届出の場合は、下記の様式をご利用ください。(動物愛護センターへの電話・ファクスも可)

(様式)

海外渡航届を提出して豊田市から渡航したのち、同じ犬を連れて豊田市内に戻ってきた場合は犬の所在確認・帰国届を提出してください。

(様式)

犬の死亡届(飼い犬が亡くなった場合)

下記のあいち電子申請・届出システムより届出が行えます。窓口・メールでの届出の場合は、下記の様式をご利用ください。(動物愛護センターへの電話・ファクスも可)

(様式)

犬鑑札・狂犬病予防注射済票の再交付

犬鑑札・狂犬病予防注射済票を失くしたり破損してしまった場合には、再交付を受けてください。下記のあいち電子申請・届出システムからの電子申請、または窓口にて再交付が受けられます。(再交付には手数料が必要です。電子申請では、犬鑑札・狂犬病予防注射済票は郵送され、到着は電子決済手続き後、2~4週後が目安となります。郵送料もご負担いただきます。)

飼い犬危害届(飼い犬が人をかんでしまった場合)

飼い犬が人を咬んだ場合は「飼い犬危害届」の提出が条例で定められています。
豊田市動物愛護センター(電話 0565-42-2533)まで、速やかに連絡してください。

海外から犬を連れてくる場合

犬等の輸入検疫制度改正に伴う留意事項について

犬等の輸入検疫制度が改正されています。
海外に犬を連れて行き、帰国する方は、下記にご注意ください。

  1. 狂犬病の発生のない地域として指定された地域(アイスランド、オーストラリア、グアムなど)以外から帰国する予定の方の場合、マイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったこと等を証明する輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
  2. 個体識別や証明内容に不備等がある場合は、帰国時に最長180日間の係留検査が必要となる場合があります。
  3. 予防注射の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は「農林水産省動物検疫所のホームページ」で確認されるか、直接下記連絡先へ御照会下さい。

連絡先(一部抜粋)

  • 動物検疫所本所(電話 045-751-5973 ファクス 045-751-5951)
  • 動物検疫所中部空港支所(電話 0569-38-8577 ファクス 0569-38-8585)
  • 動物検疫所関西空港支所(電話 072-455-1956 ファクス 072-455-1957)

動物の輸入届出制度

輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」が平成17年9月1日から施行されました。犬等のペットも届出の対象となりますのでご注意ください。詳しくは下記「動物の輸入届出制度」ページを参照ください。

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このページに関するお問合せ

豊田市動物愛護センター
471-0002
愛知県豊田市矢並町法沢715-4 鞍ケ池公園内(旧くつろぎ館(休憩所))(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-42-2533 ファクス番号:0565-80-2020
お問合せは専用フォームをご利用ください。