公共用地の代替地登録制度について

ページ番号1004238  更新日 2021年9月10日 印刷

豊田市土地開発公社では、豊田市の事業用地にかかる地権者のうち、移転先や代替資産が必要となる人へあっせんする代替地の登録を行っております。

登録要件

  1. 公道に接していて形状がおおむね整形な土地であること。
  2. 所有者が明確であること。また、不動産業者でないこと。
  3. 所有権以外の権利(抵当権や借地権など)が設定されていないこと。
    または、売買される前に抹消される見込みがあること。
  4. 所有者が複数の場合、全員の同意を得ていること。
  5. 建物や工作物がないこと。

登録後について

  • 登録後のあっせん期間は3年です。また、登録の更新は可能です。
  • 登録後も売買契約までの間は自由に使用・処分することができます。
  • 登録されても必ず売買契約が成立するとは限りません。

税制面での優遇措置

代替地を提供していただくと、収用事業など一定の条件のもとで、土地の譲渡所得から1,500万円の範囲内で特別控除が適用されます。

登録方法

代替地登録申出書に必要事項を記入し、豊田市土地開発公社 業務課へ提出してください。

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このページに関するお問合せ

豊田市土地開発公社 業務課
業務内容:公共用地の取得・管理・処分などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6668 ファクス番号:0565-33-6996
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