消防用設備等設置届

ページ番号1006387  更新日 2024年3月26日 印刷

根拠法令
消防法第17条の3の2
届出者
防火対象物の所有者、管理者又は占有者
提出時期
工事が完了した日から4日以内に届出
提出方法
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書を2部(正本・副本)作成し、報告先に提出します。
「火災予防関係手続の申請 電子申請」ページ内「あいち電子申請・届出システム(外部リンク)」で電子申請が行えます。
報告先
豊田市消防本部予防課
豊田市長興寺5丁目17番地1(消防本部庁舎2階)
電話 0565-35-9707
提出書類

様式は、一般財団法人日本消防設備安全センターからダウンロード可能です。
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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
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