使用料の減免について

ページ番号1003565  更新日 2022年4月1日 印刷

子どもの生涯スポーツの推進及び子どもの健全育成を図ることを目的とし、文化・スポーツ施設の使用料を減免します。

対象団体

豊田市スポーツ協会、豊田市文化振興財団及びその加盟団体、地域スポーツクラブ等

対象事業

上記の対象団体が主催する次に揚げる事業とする。ただし、営利を目的とする事業及び営利に結びつく事業等は除く。

  • 主として中学生以下を対象とした大会、発表会及び教室等の児童又は生徒のスポーツの推進及び健全育成を目的とした事業(以下「大会等」という。)
    (備考)「主として中学生以下を対象とした」とは、大会等における参加者(観客・指導者・スタッフ等を除く。)の80%以上が中学生以下の場合を原則とする。
  • 大会等に必要な準備及び片付け
  • 豊田市文化・スポーツ施設減免要綱別表1の「例外的な減免事業」欄に揚げる事業

(備考)免除が適用されるのは、施設の使用料のみです。空調や夜間照明などの使用料については、免除されません。

減免要綱

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生涯活躍部 スポーツ振興課
業務内容:地域スポーツの振興、スポーツ施設の管理運営、スポーツを生かした集客交流の促進に関すること
〒471-8501
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