ボランティア活動に対する交流館使用料の減免について

ページ番号1002761  更新日 2023年12月26日 印刷

交流館では、認定条件を満たすボランティアグループが行う活動のうち一定要件に該当する場合は、交流館使用料を減免とします。

1 減免対象グループの認定条件

下記の全ての条件を満たした団体は、交流館使用料の減免を受けられます。

  1. 名簿、会則、年間活動計画書が作成されており、年度末に年間活動実績報告書が提出できること
  2. 会則の中にボランティア活動を行うことが記載されていること
  3. 活動計画書に「無償のボランティア活動または無償の地域活動」(注釈1)が年3回以上計画として記載され、実際に行うこと
    (注釈1)参加者から材料費や保険代等の実費のみを徴収しても構いません。
  4. 交流館ふれあいまつりが開催される際は、実行委員会に協力すること
  5. 交流館の事業運営等に協力すること
  6. その他、市の求めに応じて必要資料を提供できること

2 減免の対象となる活動

  1. 無償のボランティア活動を実施するときの交流館利用
  2. 1にかかる必要最低限の事前準備及び後片付け

減免の対象外とする活動の例

  • ボランティア活動の準備を除く個人の技術向上のための交流館利用
  • グループの会則に基づかない個人的な交流館利用
  • 会則に書かれたボランティア活動に関係ない交流館利用

3 申請手続きについて

(1)必要書類の作成

下記の書類を作成し、「豊田市 電子申請・届出システム」から申請、または交流館窓口へ提出してください。電子申請をご利用される方は、マニュアルをご参照ください。

  1. 交流館使用料減免申請書(下記からダウンロード可)
  2. 年間活動計画書(下記からダウンロード可)
  3. 年間活動実績報告書(下記からダウンロード可)
    (備考:年間活動計画書は年度末までに提出してください。)
  4. 会則(会則の中にボランティア活動の目的・内容を記載してください。)
  5. 会員名簿
  6. 交流館定期利用願いの写し(交流館定期利用登録団体のみ)

(2)減免決定

提出された書類を市で審査し、減免決定後、市から交流館に決定通知書を送付します。交流館から連絡を受けたら交流館使用料減免決定書を受け取ってください。
(注意)

  • 交流館の使用料減免の判断及び決定は、交流館ではなく豊田市(市民活躍支援課)が行います。
  • 減免の開始は、市の決定日以降となります。
  • 交流館使用料減免申請書の提出から交流館に交流館使用料減免決定書が届くまで、おおむね2週間程度かかります。
  • 更新の場合、翌年度の交流館使用料減免決定書を市から交流館に送るのは、3月上旬ごろの予定です。

(3)実績報告

年度末までに年間活動実績報告書を交流館に提出してください。

書類のダウンロード

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

生涯活躍部 市民活躍支援課
業務内容:市民活動の支援、共働の推進、交流館の整備及び運営管理、高齢者の生きがい及び活動支援、男女共同参画の推進、青少年のものづくり学習の推進などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6660 ファクス番号:0565-32-9779
お問合せは専用フォームをご利用ください。