イノシシ被害の復旧等を支援します

ページ番号1003924  更新日 2024年4月1日 印刷

市内各地で発生しているイノシシ被害で農地の畦畔が崩れたり、農道や農業用の水路が壊れるなど農作業に影響がある場合、申請により復旧の工事を行ったり、復旧に必要な材料を支給します。
そのほか、機械作業が困難な湿田(沼田)の解消に必要な材料を支給します。

イノシシ被害の復旧支援

農地の復旧工事
  • 申請によって、市が復旧工事を行います。
  • 工事費用が5万円以上のものを対象とします。
  • 地元(受益者)負担金25%が必要です。
  • 獣害の防除対策(電気柵など)が行われている農地、または復旧後対策が見込まれる農地を対象とします。
  • 畦畔が崩れるなど営農に支障のある被害を対象とします。(田面・畑面の被害は対象としません。)
施設(農道・水路)の復旧工事
  • 申請によって、市が復旧工事を行います。
  • 工事費用が5万円以上のものを対象とします。
  • 地元(受益者)負担金0%から17.5%が必要です。(施設の種別によって負担率が異なります。)
材料支給
  • 崩れた農地や農業用施設の復旧工事を個人や地域で行う場合、または工事費用が5万円に満たないときは申請により復旧に必要な材料(砂や木杭など)を支給します。
  • 農地の場合、獣害の防除対策(電気柵など)が行われている農地、または復旧後対策が見込まれる農地で、畦畔が崩れるなど営農に支障のある被害を対象とします。(田面や畑面の被害は対象としません。)
  • 1回の支給はおおむね30万円までとします。
  • 地元(受益者)負担金は必要ありません。

湿田(沼田)解消の支援

材料支給
  • 機械作業が困難な湿田(沼田)の解消に必要な材料(暗渠排水管、砂利など)を申請により支給します。
  • 1回の支給はおおむね30万円までとします。
  • 地元(受益者)負担金は必要ありません。

申請について

復旧工事の申請方法など

  • 工事申請書に位置図、現況写真を添付し、豊田市農地整備課へ提出してください。
  • 申請は、自治区長、又は土地改良区理事長が行なってください。
  • 申請書は、通常の工事申請書を使用してください。
  • 申請書を受理した後、現地調査などを行い工事等の可否を決定し、申請者へ連絡します。
  • 復旧工事の完了後、負担金が必要な場合は申請者へ納入通知書を発行しますので納付してください。
  • 申請書は、各支所でも受け付けます。

材料支給の申請方法など

  • 申請書に位置図、現況写真を添付し、豊田市農地整備課に提出してください。
  • 申請は、自治区長か土地改良区理事長が行なってください。
  • 申請書を受理した後、現地調査などを行い、材料支給量等を決定し申請者へ連絡します。
  • 復旧等が完了したら、完了報告書に写真を添付し、豊田市農地整備課へ提出してください。
  • 申請書、完了報告書は、各支所でも受け付けます。

【原材料支給申請】

【原材料支給品完了報告】

様式はこちら

様式:工事申請書

様式:原材料支給申請書

様式:原材料支給品完了報告書


詳細

  • 豊田・藤岡・小原の各地区の方は、市役所 農地整備課
    〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
    電話 0565-34-6647
    ファクス 0565-33-8149
  • 足助・旭・下山・稲武の各地区の方は、市役所 農地整備課地域担当(足助支所内)
    〒444-2424 豊田市足助町宮ノ後26-2
    電話 0565-62-0605
    ファクス 0565-62-0606

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このページに関するお問合せ

産業部 農地整備課
業務内容:農業基盤整備、農道の整備、地籍調査、農村整備などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6647 ファクス番号:0565-33-8149
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