認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱いについて

ページ番号1025463  更新日 2023年3月29日 印刷

電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系もしくは中継施設等の敷地に供するために農地を転用する場合には、事業用地取得前に事業計画書の提出が必要です。

事業計画書

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

市街化区域の場合(2部提出)

市街化調整区域又は都市計画区域外の場合(3部提出)

工事完了報告書の提出について

工事完了後は、工事完了報告書を提出してください。

市街化区域の場合(1部提出)

農業委員会事務局へ提出してください。

提出書類

「工事完了報告書」、「土地利用計画図(写真撮影方向を図示)」、「写真」 各1部提出

市街化調整区域又は都市計画区域外の場合(1部提出)

産業部 農業振興課へ提出して下さい。

注意事項

  • 事業計画書はA4縦で印刷してください。
  • 受付は随時行っており、手続きが完了するまでには4週間程度かかります。
  • 農業振興地域内農用地区域に施設を設置する場合は、別途手続きが必要となる場合がありますので、農政企画課 農地担当まで事前にご相談ください。

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このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6639 ファクス番号:0565-33-8149
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