農地を農地として譲渡(売買)・貸借するとき【農地法第3条許可申請】

ページ番号1003890  更新日 2024年1月22日 印刷

1 農地法第3条の許可とは

農地等を農地として売買するときや貸し借りするときには、農業委員会又は知事の許可(3条許可)を受けなければなりません。この許可を受けないで売買しても、名義変更の登記を行うことができず、トラブルのもととなります。適切に許可を受け、登記も速やかに行いましょう。(ただし、農業経営基盤強化法による利用権の設定についてはこの許可は必要ありません。)

2 主な許可基準

以下の1から6に該当する場合は許可することができません。

  1. 買主(借主)又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てについて効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農業生産法人以外の法人が権利取得する場合(注意)
  3. 信託の引受けにより権利取得する場合
  4. 買主(借主)又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(注意)
  5. 農地等を所有権以外の権限に基づき耕作する者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合
  6. 買主(借主)又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合

(注意)解除条件付貸借の場合は該当しません。

3 まず事前にご相談を

許可申請の内容には難解な部分もあります。事前に別の手続きが必要な場合もあります。
円滑に手続を進めるため、必ず申請前に農業委員会事務局にご相談ください。

農地法第3条の許可申請

申請締切

豊田市農業委員会 業務日程をご覧ください。

各種申請書類のダウンロード

該当箇所の添付書類一覧をよくお読みいただき、正・副2部提出してください。

申請書類

譲受人(借受人)が一般個人の場合

譲受人(借受人)が農地所有適格法人の場合

譲受人(借受人)が一般法人の場合

特殊事由の場合

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このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6639 ファクス番号:0565-33-8149
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