認定農業者、認定新規就農者について

ページ番号1013628  更新日 2022年8月31日 印刷

認定農業者の制度は、意欲ある農業者が自己の経営の発展を図るため、5年後の経営改善目標を記載した農業経営改善計画書を作成し、市の認定を受けることで各種の支援を受けることができます。
平成27年度からは、コメや麦、大豆などを生産する担い手の経営安定に向けた交付金の見直しが行われ、対象者は経営規模にかかわらず、「認定農業者」、「認定新規就農者」、「集落営農」に限定されるなど、認定農業者、認定新規就農者に対する支援制度が拡充されています。そのため、豊田市においても要綱を制定し認定基準を明確にしました。
新たに認定を希望される方、認定更新を迎えられる方は産業部農業振興課までご相談ください。

認定基準の概要

  • 市町村の基本構想に照らし適切なものであること
  • 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  • ブロックローテーションに取り組んでいる地域で営農する際は、ブロックローテーションに協力していること等

詳細は別途要綱をご確認ください。

要綱の施行日

平成28年4月1日施行

認定農業者に対する支援制度

(1)経営所得安定対策

  • コスト割れが生じている麦・大豆等の生産に対する交付金交付
  • コメ・麦・大豆等の販売収入の減少に対する補てん金の交付

(2)スーパーL資金

  • 無担保・無保証人で融資の可否が一定額まで融通(別途要件有)
  • 貸付当初5年間実質無利子化(実質化された人・農地プランに位置付けが必要)

(3)農業経営基盤強化準備金

  • 経営所得安定対策交付金を活用し税制面の支援制度

認定新規就農者に対する支援制度

上記(1)
(4)経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

  • 農業をはじめてから経営が安定するまで資金の交付(別途要件有)
    (最長3年間)

(5)経営発展支援事業

  • 就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入に対する支援(別途要件有)

(6)青年等就農資金

  • 無利子の資金の貸付(別途条件等あり)

(備考)各種支援に関しては、別途要件等がありますので、詳細はお問い合わせください。

添付ファイル

認定農業者関係

認定新規就農者

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このページに関するお問合せ

産業部 農業振興課
業務内容:農畜産業・水産業の振興、農作物被害の防止、農作物栽培技術研修等に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6785 ファクス番号:0565-33-8149
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