原材料支給

ページ番号1003908  更新日 2024年4月1日 印刷

農業の保全・発展のために“自分たちの農地の周辺整備は自分たちでやっていこう”ということで、“農道や用排水路を地域で協力して自ら整備したい”という方々のために、無償で資材を支給するというものです。

支給対象

農地の保全と高度利用を目的とした道路や用排水路などの施設(以下のいずれかに該当するものは除きます。)

  1. 公道(市道、県道、国道)にあたる場合。
  2. 家庭雑排水等の汚水処理を目的とする場合。
  3. 受益者が2人に満たない場合。ただし、災害復旧にあっては受益者が1人の場合及び農地も対象とする。
  4. 受益農地が5アールに満たない場合。

申請の方法

申請は、土地改良区理事長か自治区長が行なってください。

1.整備したい場所が土地改良区の区域内または、関連した施設の場合は土地改良区が申請

  1. 地域の代表者が、当該土地改良区に材料を支給してほしいと申し出ます。
  2. 土地改良区は現地調査を行い、申請書に位置図、現況写真を添付し、豊田市農地整備課に提出します。
  3. 市は申請書を受理し、審査の後、材料支給の回答を土地改良区に連絡します。
  4. 土地改良区と地域の代表者は、材料納品場所及び納品日時を決定します。
  5. 土地改良区は、施工後、完了報告書に写真を添付し、豊田市農地整備課に提出します。

2.整備したい場所が1.以外の区域の場合は自治区長が申請

  1. 地域の代表者が、当該自治区長に材料を支給してほしいと申し出ます。
  2. 自治区長は現地調査を行い、申請書に位置図、現況写真を添付し、豊田市農地整備課に提出します。
  3. 市は申請書を受理し審査の後、材料支給の回答を自治区長に連絡します。
  4. 自治区長と地域の代表者は、材料納品場所及び納品日時を決定します。
  5. 自治区長は、施工後、完了報告書に写真を添付し、豊田市農地整備課に提出します。

【原材料支給申請】

【原材料支給品完了報告】

(注意)申請書、完了報告書の提出は、各支所でも受け付けます。

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お問合せ

豊田地区・藤岡地区・小原地区

詳しい内容については、豊田市役所農地整備課までお問合せください。
豊田市役所農地整備課
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
電話 0565-34-6647 ファクス 0565-33-8149

足助地区・下山地区・旭地区・稲武地区

詳しい内容については、足助支所内農地整備課地域担当までお問合せください。
足助支所農地整備課地域担当
〒444-2424 豊田市足助町宮ノ後26-2
電話 0565-62-0605 ファクス 0565-62-0606

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このページに関するお問合せ

産業部 農地整備課
業務内容:農業基盤整備、農道の整備、地籍調査、農村整備などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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