放置自転車等

ページ番号1003732  更新日 2022年3月1日 印刷

豊田市が定める自転車等(「自転車」及び「50cc以下の原動機付自転車」をいいます。)放置禁止区域や、放置自転車等に対する対応についての御案内です。また豊田市駅及び新豊田駅周辺の駐輪場についても御紹介しています。

放置自転車等をなくそう

画像 放置禁止区域を表す標示
放置禁止区域を表す標示

放置自転車等は、通行の妨害であるばかりか危険であり、また街の美観も損ないます。自転車等を停めるときは、駐輪場を利用しましょう。

豊田市駅・新豊田駅周辺駐輪場及び自転車等放置禁止区域

自転車等は必ず駐輪場に止めてください

豊田市自転車等放置防止条例により、豊田市駅及び新豊田市駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。放置禁止区域内に放置された自転車等は、即日撤去します。

市営豊田市駅東駐輪場(有料)をご利用ください

  • コモ・スクエアウエスト地下1階
    防犯に配慮した明るくて清潔な駐輪場です。

利用料金

【一般】

一時利用
100円
定期利用(1か月)
1,500円
定期利用(3か月)
4,000円

【学生】

一時利用
100円
定期利用(1か月)
1,300円
定期利用(3か月)
3,400円

利用時間

午前5時から翌日の午前0時45分(深夜は閉鎖)

収容台数

自転車のみ284台

形式

平面式 横スライド式ラック

問合せ

豊田市駅東駐輪場 電話 0565-34-5202

放置禁止区域内に放置された自転車等の処分

放置禁止区域内に放置された自転車等

  • 警告札をつけ、移動しない自転車等は即日撤去します。
  • 撤去の際、自転車が柵などの工作物に鎖・ワイヤー等でつなぎとめてある場合は、鎖・ワイヤー等を切断し撤去します。この場合、鎖・ワイヤー等の補償はしません。
  • 撤去した自転車等は豊田市朝日ケ丘自転車等保管所で保管・返還します。
    詳細は関連ページ「撤去した自転車等の保管及び返還」を御参照ください。

放置禁止区域以外に放置された自転車

放置禁止区域以外の路上や市営駐輪場に放置された自転車等は、注意札や調査札をつけ、7日以上過ぎても移動しない場合は、上記同様に撤去します。
自転車が路上に放置してあって困っている場合は、交通安全防犯課へ御連絡ください。
ただし民有地に放置されている場合は、その土地の管理者が対応をすることになります。

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このページに関するお問合せ

地域振興部 交通安全防犯課
業務内容:交通安全、交通事故防止、放置自転車問題、防犯施策などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6633 ファクス番号:0565-32-3794
お問合せは専用フォームをご利用ください。