国民年金 保険料免除制度

ページ番号1023711  更新日 2023年4月1日 印刷

自営業者などの第1号被保険者の人は、自分自身で保険料を納めなければなりません。しかし、経済的な理由から保険料を納めることが困難な人は、納付が免除される制度があります。

法定免除

日本人が生活保護法による生活扶助を受けているときや、障がい年金の1級・2級を受給しているときは、届出をすれば保険料が全額免除になります。

免除・納付猶予

本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下で保険料の納付が困難な人は、申請して承認されると保険料が全額あるいは一部免除になります。
一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
また、50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の人は、申請して承認されると保険料納付が猶予されます。
(注意)免除及び猶予期間は、7月から翌年の6月(または免除:60歳到達月の前月、猶予:50歳到達月の前月)までとなります。
(注意)申請は原則として毎年必要です。
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた人で、翌年度の免除区分も全額免除又は納付猶予と承認される場合は毎年の申請書の提出を省略することができます。

申請免除・納付猶予

申請に必要なもの

窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、加入者のマイナンバーがわかるもの又は年金手帳等
(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。
(必要に応じて)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証など(失業・退職した場合)
(注意)離職票等は配偶者及び世帯主も必要になることがあります。

申請場所

【過年度分】国保年金課(南庁舎1階)
【現年度分】国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
マイナポータルからでも電子申請ができます。詳細は日本年金機構のホームページで確認してください。

学生納付特例

学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料納付が猶予されます。
(注意)特例期間は4月から翌年の3月までとなります。
(注意)申請は毎年必要です。

学生納付特例

申請に必要なもの
窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、加入者のマイナンバーがわかるもの又は年金手帳等
(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。
(必要に応じて)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証など(失業・退職した場合)
(注意)離職票等は配偶者及び世帯主も必要になることがあります。
申請場所

【過年度分】国保年金課(南庁舎1階)
【現年度分】国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く

マイナポータルからでも電子申請ができます。詳細は日本年金機構のホームページで確認してください。

免除・納付猶予・学生納付特例の所得の基準

審査対象者(本人・配偶者・世帯主)各自の前年所得が下記の基準額の範囲内であることが認定の条件です。(納付猶予の場合は世帯主を除く、学生納付特例は本人の所得のみ)

  • 全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 2021年6月分以前の申請の場合:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 2021年6月分以前の申請の場合:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 2021年6月分以前の申請の場合:118万円+扶養親族等控除額+社会保険
  • 料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 2021年6月分以前の申請の場合:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 学生納付特例:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 2021年3月分以前の申請の場合:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

退職特例

失業・退職等を理由として申請を行う場合は下記の書類を申請書に添付すると、離職日以降の期間について、離職した当人の前年所得を0円として審査されます。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

(いずれもハローワークで発行され、離職日が記載されているもの)

本人だけではなく、配偶者・世帯主が離職した場合にも適用されます。
(注意)離職日が、申請年度の前々年の12月31日以降である場合に限ります。
例:2022年度分の申請の場合は離職日が「2020年12月31日」以降
(注意)雇用保険に加入していなかった人は国保年金課までご相談ください。

免除(特例)を受けた期間は…

  1. 年金を受けるための受給資格期間(年金を受ける権利を取得するための期間)として計算されます。
  2. 年金の受給額を計算の際、免除等が承認された期間は支払われる年金額が減額されます。保険料を後から納めること(追納)をおすすめします。
  3. 10年以内であればさかのぼって追納することができます。ただし、一定の加算がつく場合があります。

産前産後免除

第1号被保険者で、2019年2月1日以降に出産された方は、届出をすれば産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から最大6か月間です。
産前産後期間の免除制度は他の免除制度とは異なり、保険料免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

(注意点)

  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
  • 産前産後期間は付加保険料が納付できます。
  • 産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。
  • 2019年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。

届出に必要なもの

窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、加入者のマイナンバーがわかるもの又は年金手帳等
(備考)加入者以外の方が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。
(出産前に申請する場合)母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日を明らかにする書類

届出場所

国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く

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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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