遺族基礎年金 家の働き手に先立たれたとき受け取ることができる年金

ページ番号1003303  更新日 2024年4月1日 印刷

国民年金加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者又は子に支給される年金 (備考)厚生年金に関するお手続きもする場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。

遺族基礎年金とは

国民年金加入中の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除等の期間の合計)25年以上ある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。(「子」とは18歳到達年度末までにある子、又は障がいのある20歳未満の子のことをいう。)

年金を受けるために必要な要件

被保険者などが死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除・学生特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
(注意)死亡日が2026年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。

遺族基礎年金の請求

遺族基礎年金の請求先は死亡した人の加入していた年金の種別によって異なります。

死亡した人の加入していた制度:国民年金(1号)のみ
請求先:国保年金課(南庁舎1階)

死亡した人の加入していた制度:国民年金(3号)、厚生年金
請求先:年金事務所

死亡した人の加入していた制度:共済組合
請求先:共済組合

(注意)死亡した人が加入していた制度が厚生年金・共済組合の場合は「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の請求をあわせて行うことができます。

遺族基礎年金の年金額(2024年度の年額)

子のある配偶者が受ける場合

  • 子が1人のとき:1,050,800円【1,048,500円】
  • 子が2人のとき:1,285,600円【1,283,300円】
  • 子が3人目以降:1,363,900円【1,361,600】に1人につき78,300円を加算(備考)【 】内は昭和31年4月1日以前の生まれの者

また、遺族基礎年金とは別に一定の条件を満たしていると寡婦年金が妻に支給されます。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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