国民年金の独自給付制度 死亡一時金

ページ番号1003299  更新日 2024年4月1日 印刷

国民年金の保険料を納めた人が年金受給前に亡くなったとき、生計同一であった遺族に支給される一時金 (備考)厚生年金に関するお手続きもする場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。

死亡一時金

36月以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計同一であった遺族が死亡の日から2年以内に請求することによって支給されます。
受給できる遺族は優先順に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
(備考)一部免除後の保険料を納付した期間がある場合は必要な月数が変わります。

受給額

保険料を納めた期間に応じて、120,000円から320,000円です。
また、死亡一時金とは別に一定の条件を満たしていると遺族基礎年金や寡婦年金が遺族に支給されます。死亡一時金と寡婦年金に両方該当する場合は、どちらか一つの支給を選択します。また、遺族基礎年金を受けられるときは、死亡一時金は受け取れません。

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