国民年金の任意加入 特例任意加入

ページ番号1003297  更新日 2024年4月1日 印刷

老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない場合に、65歳から70歳になるまでの5年間で受給権が発生するまで国民年金保険料を納めることができる制度

特例任意加入

国民年金は、納付済期間等の合計が10年に満たないと年金は全くもらえません。このような場合に、ご本人の申し出により、65歳から70歳未満の間で受給権が発生するまで国民年金保険料を納めることができます。

対象者

  • 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人
  • 日本人で外国に移住している65歳以上70歳未満の人
  • 1965年4月1日以前に生まれた人が対象となります

注意点

  • 納付方法は原則口座振替となります。
  • すでに受給権が発生している人は加入できません。
  • すでに高齢任意加入の申請をされている人で、65歳時点で受給権が発生していない人は、自動的に特例任意加入に移行します。
  • 受給権が発生した時点で特例任意加入の喪失となります。
  • 収入が少ないなどによる保険料免除制度は適用されません。

届出時に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 加入者のマイナンバー又は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • 預(貯)金通帳、通帳届出印
  • クレジットカード(クレジットカード納付希望者のみ)
  • 戸籍謄本(過去の戸籍が必要な場合があります)

(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。 

届出場所

お近くの年金事務所、国保年金課(南庁舎1階)

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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