外国籍のみなさんの国民健康保険について

ページ番号1002919  更新日 2015年7月17日 印刷

外国籍のみなさんの国民健康保険について説明します。

国民健康保険に加入する人

豊田市に住民登録があり、社会保険などの公的医療保険に加入していない人です。
ただし、在留資格が「特定活動(医療、観光、保養目的)」の場合は住民登録があっても国民健康保険には加入できません。
また、次のいずれかに該当する人も加入できる場合がありますので、国保年金課にご相談ください。

  • 住民登録できなくても「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動(医療、観光、保養目的を除く)」の在留資格を持つ人で、豊田市に3か月を超えて滞在すると見込まれる人
  • 豊田市の国民健康保険に加入していたが、在留資格の更新により住民登録から除かれた人(ただし、不法滞在者は除く)

国民健康保険の届出(加入するとき・やめるとき・そのほか)について

豊田市に転入したときや職場の健康保険をやめたときなどは国民健康保険の加入手続きが必要となります。また、市外に転出するときや職場の健康保険に入ったときなどは国民健康保険をやめる手続きが必要です。

その他

  1. 現在豊田市の国民健康保険に加入しており、3か月以下の在留期間が認められたことによって住民登録が消除される人
    住民登録消除日時点で国民健康保険に加入していれば、継続して加入となります。ただし、窓口で継続して加入する届出が必要です。国保年金課へお問合せください。
    (備考)住民登録がない人の各種届出は国保年金課のみとなります。
  2. 在留期間満了日以降在留資格や在留期間の更新をしていない人
    住民登録が消除されると国民健康保険の資格がなくなり、保険証は使用できません。在留資格などの手続きを忘れている人は、早めに入国管理局で手続きを行ってください。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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