小児慢性特定疾病医療費助成制度について

ページ番号1003113  更新日 2024年4月1日 印刷

対象者・対象年齢

保護者又は受診者本人が豊田市に住民票があり、申請時点で18歳未満の方
(備考)18歳到達時点で本事業の対象となっており、かつ、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳到達の前日まで対象となります。

対象疾患

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患(16疾患群788疾病)
(備考)疾病の状態により対象外になる場合があります。詳しくは「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページでご確認ください。

認定期間

認定期間は、申請を受理した日から直近の3月31日までです。ただし、1月4日~3月31日までの間に申請を受理した場合は、翌年3月31日までです。
なお、開始時期を遡ることが可能になりました。詳細は別添リーフレットをご確認ください。

助成内容

  • 承認疾病及び当該疾病に附随して発生する傷病に対する医療(訪問看護含む)について支給します。
  • 指定医療機関における医療に限ります。 

<豊田市の指定医療機関>

  • 医療費のうち保険診療分の自己負担額と入院時の食事療養費が助成対象となります。(保険診療外【差額ベッド代や容器代等】のものについては対象となりません。)
    なお、保護者の市町村民税課税額等に応じ、患者自己負担額が存在しますが、豊田市では当分の間、自己負担なしで実施します。今後自己負担の徴収について変更がありましたらご連絡いたしますのでご承知おきください。

(参考)自己負担額表

患者負担割合:2割
自己負担限度額(外来+入院+薬代+訪看等)

階層区分

階層区分の基準

一般

重症(注釈1)

人工呼吸器等装着者(注釈2)

生活保護

0円

0円

0円

低所得1

市町村民税非課税(世帯)
支給認定保護者の年収 80万円まで

1,250円

1,250円

500円

低所得2

市町村民税非課税(世帯)
支給認定保護者の年収 80万円超

2,500円

2,500円

500円

一般所得1

市町村民税課税以上
所得割7万1,000円未満

5,000円

2,500円

500円

一般所得2

市町村民税所得割
7万1,000円~25万1,000円未満

10,000円

5,000円

500円

上位所得

市町村民税所得割
25万1,000円以上

15,000円

10,000円

500円

  • 入院時食事療養費:2分の1自己負担

(注釈1)
(1)「高額かつ長期」(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方(例えば医療保険2割の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上))または
(2)重症患者基準に該当する方のいずれかとなります。
(注釈2)「人工呼吸器等装着者」とは、人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を24時間使用している方で、離脱の見込みがない方が対象となります。
(備考)血友病患者及び階層の「生活保護」に該当される方については、「原則」の場合でも医療費の自己負担額及び食事療養費は一律0円です。

子ども医療費助成制度との主な違いについて

  • 小児慢性特定疾病医療費助成事業
    国の制度、保険診療分の自己負担額と入院時の食事療養費が助成対象
  • 子ども医療費助成制度
    愛知県の制度、保険診療分の自己負担額が助成対象

(備考)両方の制度に該当する場合は、国の制度である小児慢性特定疾病医療費助成制度を優先して受給してください。 

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このページに関するお問合せ

保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
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