生きものと共生する地域づくり支援事業

ページ番号1022373  更新日 2023年4月1日 印刷

里地整備活動、自然保護活動、ビオトープづくり、名木保護活動等を行う団体を支援するため、消耗品の支給及び団体が実施する講習会への外部講師の派遣を行います。

注意:本事業は、予算の関係で団体からの申請をお断りする場合がありますのでご注意ください。

1 事業について

目的

里地整備活動、自然保護活動、ビオトープづくり、名木保護活動等を行う団体に対して支援を行い、多様な生きものが生息する身近な自然の回復、整備及びネットワーク化を図り、もって生きものと共生する地域づくりの推進に寄与することを目的とする。

支援対象活動について

支援を受けることができる活動は、次の各号に掲げる活動のいずれかとする
ただし、清掃美化活動、公園や道路等の緑化活動及び花の植栽活動等は支援の対象としない。

(1)森林、湿地、ため池、河川等において、希少な動植物の保護繁殖を目的に枝打ちや草刈などを行うことにより良好な自然環境を維持創出する自然保護活動
(2)森林、湿地、ため池、河川等において、地域資源を生かしたビオトープ(生物生息空間)を創出する活動
(3)豊田市指定の名木を、地域資源として保護管理する活動

支援対象団体について

支援を受けることができる団体は、次の各号のすべてに該当する団体とする。

(1)市内において、生きものと共生する地域づくり支援事業実施要綱前条に掲げる活動を行う団体であること。
(2)主に豊田市民で組織された10人以上の団体であり、代表者が豊田市民であること。
(3)団体組織の規約等が整備されていること。
(4)政治活動、宗教活動又は営利事業を目的としていない団体であること。
(5)豊田市補助金等交付規則(昭和45年12月1日 規則第34号)第5条第3項のいずれにも該当しないこと。

支援の内容について

登録の認定を受けて生きものと共生する地域づくり支援事業実施要綱第2条各号に掲げる活動を行おうとする団体に対する支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1)生きものと共生する地域づくり支援事業実施要綱第2条各号に掲げる活動を通じて実施する講習会への外部講師の派遣
(2)生きものと共生する地域づくり支援事業実施要綱第2条各号に掲げる活動に必要な消耗品の支給

事業のスケジュール

  1. 団体より「生きものと共生する地域づくり事業登録申請書(様式第1号)」、を市(環境政策課)に提出
  2. 市で審査し、申請を適当と認めた場合、30日以内に団体へ通知
  3. 団体より「生きものと共生する地域づくり活動講師派遣申請書(様式第3号)」及び「生きものと共生する地域づくり活動消耗品支給申請書(様式第4号)」を市(環境政策課)に提出
  4. 市で審査し、支援の実施を適当と認めた場合、支援の承認を行う。
  5. 活動終了後、団体より「生きものと共生する地域づくり活動講習会実施報告書(様式第5号)」及び「生きものと共生する地域づくり活動実施報告書(様式第6号)」を市(環境政策課)に提出

条文及び様式

要綱

様式

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

環境部 環境政策課
業務内容:環境に関する政策立案、環境管理マネジメントシステム、環境学習・啓発、自然保護、次世代自動車・太陽光発電補助などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6650 ファクス番号:0565-34-6759
お問合せは専用フォームをご利用ください。