下水道受益者負担金について

ページ番号1003621  更新日 2023年11月2日 印刷

受益者負担金の賦課から徴収までの流れを示しています。
また、納付方法についてのご説明です。

下水道受益者負担金とは?

下水道を整備したときに建設費の一部をご負担していただくものです。
下水道が整備されることにより、その地域の環境が改善され、未整備地区に比べ利便性や快適性が向上されます。しかし道路や公園と違って利益を受ける方が整備地区の住民だけと特定されることになります。そこで利益を受ける方から、下水管建設費の一部を負担していただくことにより、負担の公平を図るとともに、よりいっそうの整備促進を図ることを目的としています。
(豊田市下水道事業受益者負担金条例に基づく)

負担金の対象となる土地は?

下水道を整備する区域内のすべての土地が負担金の対象となります。
たとえば、宅地(宅地内駐車場や花壇、庭の中の家庭菜園も宅地とみなされます)、農地(畑・田)、雑種地(空き地や駐車場など)がその対象となります。
なお市街化区域以外の区域の整備においては、整備区域における宅地が負担金の対象となります。詳しくは下水道建設課までご相談ください。

受益者とは?

受益者とは、負担金を納めていただく方になります。
下水道が整備される区域内に土地を持っている方が受益者となります。ただしその土地に地上権、借地権等がある場合には、土地の所有者でなくても受益者となる場合があります。その場合はそれぞれの利害関係があるため、話し合いにより受益者を決めていただくことになります。

受益者負担金の額は?

  • 市街化区域内 1平方メートルあたり330円×土地の面積(平方メートル)=負担金額
  • 市街化区域以外の区域 1平方メートルあたり380円×土地の面積(平方メートル)=負担金額

受益者負担金は、その土地に一度だけ賦課されるもので、税金のように毎年賦課されるものではありません。

受益者負担金の徴収猶予と減免について

市街化区域内の土地の利用状況が農地(畑・田)、山林として使用されているときは、負担金の徴収を猶予する制度があります。申告書と同時に猶予申請書を提出していただく必要があります。猶予期間は最大5年ですが、その間に農地・山林でなくなった場合は、その時点で負担金の納付が必要になります。なお、受益者の方が、災害・盗難・その他の理由で、負担金の納付が困難と認められる場合には徴収猶予が適用される場合がありますので一度ご相談ください。
負担金の減免については、土地の利用状況により、負担金を減免する必要があると認められる場合や、公的な生活扶助を受けている受益者に減免の制度が適用される場合があります。
猶予および減免については、一度下水道建設課へご相談ください。

受益者が変わった場合は?

土地の売買や相続、賃貸などで受益者が変わった場合は、すぐに変更の手続きが必要になります。手続きは、新受益者・旧受益者の署名・捺印のある「下水道事業受益者変更申告書」(下記からダウンロードできます)を提出してください。提出日以降に納期がある負担金分については新受益者へ納付書をお送りします。
この手続きがされないと、実際に土地の名義や使用者が変わっていても、旧受益者へ納付書が送られてしまいますので、ご注意ください。

申告書ダウンロード

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

受益者負担金の納付の流れ

受益者申告書の送付(下水道整備年度の3月上旬頃)

該当する土地の地番、地積、負担金額を記した「下水道事業受益者申告書」を土地の所有者宛に送付します。
(注意)3月中旬頃に各地区において負担金や切替工事に関する個別相談会を開催します。日程については申告書発送時にご通知します。

受益者申告書の返送(3月上旬~4月上旬頃)

受益者申告書を確認のうえ、受益者となる方の署名・捺印(受益者と土地所有者が異なるときは、土地所有者のご署名・捺印も必要です)と、負担金のお支払方法(一括納付・分割納付・分割による口座振替)を記入し、返送してください。
(注意)なお、申告のない場合は、所有者を受益者として賦課をいたします。

受益者負担金決定通知の送付(5月中旬頃)

返送いただいた申告書に基づき、受益者を決定し、決定通知書をお送りします。決定通知書が届きましたら大切に保管しておいてください。

受益者負担金納付書の送付(6月中旬頃)

届いた納付書に記載の期日までに、指定金融機関の窓口にて納付をしてください。特に一括納付をご希望の場合、納期限を過ぎますと、報奨金の額が変更になり、納付ができなくなりますのでご注意ください。
(注意)納期限を過ぎますと延滞金が加算される場合があります。

負担金の納付方法

負担金の納付方法は、一括納付・分割納付・口座振替の3つの方法があります。

一括納付

納付の内容
  • 負担金の全額もしくは1年分、残りの金額全部を一括に納めます。
  • 報奨金の交付があります
(注意)
  • 報奨金は未到来納期分に基づいて計算します。
  • 報奨金額は最高25万円を限度とします。
  • 一括納付の場合、口座振替はできません。
負担金の例
例えば…
市街化区域で面積330平方メートル(約100坪)の土地にかかる負担金の場合
330平方メートル×330円=108,900円
108,900円-報奨金14,740円(注釈)=94,160円
(注釈):5,400円(分割納付の場合の1回分納付額)×1000分の5×546月(繰上げ月数の合計)。10円未満切捨て

分割納付

納付の内容
  • 負担金を分割納付します。
    負担金全額を1年4回×5年=20回に分割して納めていただきます。

納期
第1期 6月1日~6月30日
第2期 9月1日~9月30日
第3期 12月1日~12月25日
第4期 翌年2月1日~2月末日
(注意)報奨金は交付されません。

負担金の例
例えば…
市街化区域で面積330平方メートル(約100坪)の土地にかかる負担金の場合
330平方メートル×330円=108,900円
108,900円÷20期
=1年目第1期 6,300円
1年目第2期~5年目第4期5,400円

口座振替

納付の内容
  • 負担金を分割納付する場合のみ口座振替ができます。
(注意)
  • 金融機関への申込みが必要です。
  • 振替日は分割納付の納期末日です。
  • 報奨金は交付されません。
負担金の例
(納付金額は分割納付の場合と同じです。)

負担金の納付場所

【2023年7月現在】

三菱UFJ銀行
みずほ銀行
大垣共立銀行
十六銀行
三十三銀行
愛知銀行
名古屋銀行
中京銀行
三井住友信託銀行
百五銀行
岡崎信用金庫
瀬戸信用金庫
豊田信用金庫
碧海信用金庫
イオ信用組合
信用組合愛知商銀
東海労働金庫
あいち豊田農業協同組合
豊田市指定金融機関窓口(南庁舎2階)
ゆうちょ銀行および郵便局(愛知、岐阜、三重、静岡)
豊田市駅西口サービスセンター「T-FACE A館 7階」
豊田市上下水道局 料金課(西庁舎1階)

(注意)支所・コミュニティセンター・出張所、およびコンビニでは納めることができません。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 下水道建設課
業務内容:下水道の整備計画・建設、受益者負担金に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6624 ファクス番号:0565-32-3171
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