汚水ポンプ施設設置補助制度

ページ番号1003632  更新日 2024年4月1日 印刷

低宅地(道路より宅地が低いために、自然流下で汚水を公共下水道に排除することができない既存家屋)において、公共下水道を使用するために汚水ポンプを設置する方に対して工事費の一部を補助する制度です。

条件

  1. 下水道法第2条第8号に規定する処理区域等または処理予定区域、もしくは豊田市汚水処理施設条例第2条第3号に規定する汚水処理区域に家屋等を有し、かつ当該既存家屋等に係る排水設備工事と併せ、汚水ポンプ施設を設置しようとする者であること。
  2. 当該土地の所有権及びその他の権利を有する方が、汚水ポンプ施設の設置について承諾していること。
  3. 下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
  4. 市税を滞納していないこと。

対象経費

  • 汚水ポンプ設置工事費及びこれに伴う電気設備工事費
  • 汚水槽築造工事費
  • 汚水ポンプ施設更新工事費

補助額

  • 対象経費の合計
    (汚水ポンプ施設を新たに設置する場合) 上限80万円
    (本補助金で設置した汚水ポンプを交換する場合) 上限20万円

要綱

その他

  • 補助金の交付を受けた方は、汚水ポンプ施設を正常に機能させるために、自らの責任で適切な維持管理を実施しなければなりません。

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上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
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