浄化槽雨水貯留施設転用補助制度

ページ番号1003630  更新日 2024年3月28日 印刷

下水道へ接続する時に、不用となる浄化槽を改造して、雨水貯留施設(敷地内に降った雨水を貯めておく槽)に転用される方に、工事費の一部を補助します。

(注意)工事実施後の補助金申請は認められませんので、必ず工事をする前に申請してください。

メリット

  1. 浄化槽を再利用することにより、資源の有効利用ができます。
  2. 雨水を散水や洗車などに使うことにより、水道料金が節約できます。
  3. 雨水を一時的に貯めることにより、大雨時の川の増水が防げます。

補助金の対象となる工事

  • 浄化槽の汲み取りおよび清掃
  • 浄化槽内部の不用部品の撤去および仕切り板の穴あけ工事
  • 雨どいの下から浄化槽までの雨水排水管の設置工事
  • ポンプ設置および散水栓の設置工事

補助金交付制度に関する主な注意事項

施工

  • 補助金の交付を希望される場合は、必ず施工前に手続きをしてください。施工後の申請は認められません。

工期

  • 当該年度に工事が完了するものを対象とします。ただし予算がなくなり次第年度途中でも、お断り(翌4月へ先送り)する場合がありますのでご了承ください。なお申請日から補助金の交付決定までには審査期間として約2週間を要します。

補助額

工事に要した経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
(注意)ただし、上限は60,000円です。

様式

様式第1号 浄化槽雨水貯留施設転用事業補助金交付申請書

説明

工事実施前に提出してください。(添付書類については様式の記載事項をご確認ください)

様式第1号の2・様式第1号の3 団体調書

説明

団体の場合は、補助金交付申請書と団体調書が必要となります。

市税の完納証明書

説明

納税証明書の枠内下段に「市税に係る滞納はありません」と記載されたもののことをいいます。完納証明書は、市民課・支所・出張所・豊田市駅西口サービスセンターに申請してください。
申請時には「税証明交付申請書」が必要になります。(発行日が申請日前3か月以内のもの)
「税証明交付申請書」は関連情報「税に関する証明書の発行や閲覧とその手数料」からダウンロードできます。

様式第4号 浄化槽雨水貯留施設転用事業計画変更承認申請書

説明

工事の計画が変更になった場合(補助交付決定額に変更がない場合でも)に提出してください。

様式第6号 浄化槽雨水貯留施設転用事業補助金実績報告書

説明

工事が終わりましたら、速やかに提出してください。

参考様式(見積書・請求書)

説明

様式指定ではありませんが、必要な場合はダウンロードしてご使用ください。

要綱

参考資料

申請書の書き方や補助金の手続きの流れについて必要な方はご覧ください。

(注意)なお、雨水貯留タンクの新設に関する補助金は2017年4月から申請窓口が上下水道局下水道建設課に変更になりました。詳細については関連情報「雨水貯留浸透施設補助制度」を参照ください。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 下水道建設課
業務内容:下水道の整備計画・建設、受益者負担金に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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